英米法と大陸法

小幡 績

池田氏が恩師Shleiferの話を引用してくれた。

Shleiferは、論文引用ランキングでダントツで総合一位であり、そういう意味では圧倒的に影響力のある学者であり、私の学者のとしての価値も、Shleiferの弟子で、一緒にジョギングをCambridge(ボストン郊外の街です)でしていたことにかつてはあった。

英米と大陸法の話はShleifer達が精力的に研究したことにより考えが多くの分野、国々に広まり、世界銀行の援助方針にもなった。

ただし、英米法と大陸法の違いおよびその違いの起源については、様々な論争があり、Shleiferの力は圧倒的であるが、まだ様々な議論が進行中である。

政治主導と官僚主導の話とはちょっと違う気がする。

むしろ、政府が主導する場合に、トップダウンなのか、ボトムアップでみんなで議論して考えるのか、という違いといった方がよく(この文脈では)、英米法は慣習法でケースlaw,実際の議論を重視するから、中央集権で、法律に関しても、法律の意図を現実に適用する機械として法廷を位置づける大陸法の方が、圧倒的にトップダウンのシステムとなっている。

そのトップが、みんなで選んだリーダーか、それとも、過去に厳密に作られた法律、憲法にあるか、という違いと考えてもいいだろう。

この話は、また改めて厳密にしてみたい。