公職選挙法の見直しを提案する --- 東猴 史紘

アゴラ

3月26日、三重県桑名市の伊藤徳宇市長が公職選挙法違反の疑いで書類送検された。報道によると伊藤市長が選挙の告示前にブログに出陣式の日程などを掲載したり、出馬表明のチラシを不特定多数の人に配布したことが公選法の禁止する事前活動にあたる可能性があるとのこと。

市長のtwitterを見ると「私は、法の範囲内で活動したものと考えております。告発されましたことは誠に遺憾でありますが、今は、検察の判断を待ちたいと思います。」とコメントしている。


確かに公職選挙法は告示前に特定の選挙への出馬を示唆する表現や投票を促す行為を禁止しているので今回のことが事実であれば厳しい状況に追い込まれるわけであるが、そもそもこの公職選挙法は本当に謎の多い法律である。

例えば、選挙事務所に来てくれた人に対してお茶を出すのはOKだが、コーヒを出すのはダメ。コーヒーは高級だから買収に当たるとか。ちなみにお茶もペットボトルで渡すのはダメで、コップに移して渡すのはOKという。

さらにポスターにも不思議な取り決めがある。せっかく街中に貼らせてもらった個人ポスターも任期満了の6ヶ月前からは一度剥がさなくてはならないのだ。代わりに何を貼るのかというと2連ポスターといって党首や有名人とツーショットになっているポスターを貼っていく作業をする。

この2連ポスターは個人名の売り込みではなく、街頭演説会の案内という建前になっている。よくよくポスターを見て頂くと分かるのだが、街頭演説会の日程が書いてある。その日程はほぼ適当に記載するケースもあるので、実際に事務所に有権者の方から「今日、街頭演説会あるんですか?」と電話が来ると困るのだ。だから月日は記載しても年の部分は書かないポスターもある。

そのポスター数も市議会や県議会議員だとそこまで貼っていないのだが、衆議院議員は広いエリアに何百枚もポスターを貼っているので、その貼り直す作業は夜中まで続く。冬にその作業をしたとき、私は気絶しそうになった。

話を戻して、今回の市長の書類送検もルールはルールなので一概に公職選挙法がおかしいとは言えないのであるが、上記のような改善が必要な点が多いのも公職選挙法の特徴である。この機会に是非見直しの議論が進むことを祈る。

東猴 史紘
元国会議員秘書
サイト