国際興業の裁判の現状:小佐野隆正の引き延ばし作戦展開中

ども宇佐美です。

今回はやや専門的になりますが、断続的に問い合わせもあるので、このブログで追い続けている国際興業をめぐる小佐野一族の裁判の動向についてそろそろ整理してまとめておきたいと思います。

<1.事案の整理>

まずは復習も兼ねて、このお家騒動の概要を簡単に説明したいと思います。この事案の当事者は国際興業の現オーナー会長である小佐野隆正氏(被告)と、隆正の叔父で元社長の小佐野政邦氏(2001年死去)の遺族(原告、以下2名の敬称略)でして、原告である政邦遺族の中に私の友人で同い年の小佐野匠というものがおります。それが私がこの事件を追い続けている理由なのですが、それはさておきまして本題に戻りますと、かつて小佐野隆正と政邦遺族は、同じ小佐野一族として仲良く(?)国際興業の株を共有する間柄でした。2004年3月段階ですと国際興業の株主構成は、銀行や子会社といった極少数しか保有しない株主(合計で全体の6.9%)を除くと、実質では小佐野家がほぼ全ての株式を保有しており、その内訳は小佐野隆正が39%弱、政邦遺族が42%強、創業者である故小佐野賢治氏の妻である英子氏(子供はいない)が19%弱保有していたようです。

ただ、竹中平蔵金融大臣の就任でUFJ銀行を東京三菱銀行に吸収させることが国策となると、UFJ銀行の大口貸出先であった国際興業は、実質的な「貸しはがし」にあって流動性が不足し危機に陥っていたため、サーベラスグループをスポンサーとして再建に乗り出すことになり、その過程で2005年2月に当時の株主が一度全て権利を奪われる形の100%無償減資が実施され、その後、小佐野隆正(厳密には、当時、隆正の妻と当時13歳の娘の江未里氏を取締役に、高齢の母親を監査役とした隆正の資産管理会社である「国際興業ホールディングス」)とサーベラスグループのみが再出資して再出発することになりました。なお当初の出資比率は「隆正35%、サーベラス65%」でしたが、当初から隆正に与えられていたオプションが行使された結果、数年後に出資比率は「隆正45%、サーベラス55%」に落ち着きました。ここで以降は便宜上100%減資する前の国際興業を「旧KK」、再出資後の同社を「新KK」と呼び、両者を区別なく呼ぶ場合に「国際興業」と呼ぶことにします。

このように旧KKから新KKに移り変わる際に、隆正以外の小佐野一族は国際興業から追放されることになり株式を保有することも許されなかったのですが、当然当初は政邦遺族も小佐野一族内での平等な分配(旧KKの株式比率を引き継ぐ形)による再出資を強く要求しました。また、当時の商法では、全ての株主の賛成がない限り、100%減資は実施できませんでした。これに対して隆正氏は主として以下の4つの虚偽の説明をし、脅しを加えることにより、政邦遺族を騙して再出資スキームから排除することに成功します。

①    再建パートナーのサーベラスグループや銀行が現社長である隆正以外の小佐野一族を国際興業の株主から排除することを支援の絶対条件としている

②    遺族は知らなかったようだが、実は政邦前社長が国際興業の債務に対して1317億円の包括根保証をしており、何ら対価のない100%減資に応じなければ、相続人たる政邦遺族は銀行からこの保証債務の責任を追及されることになる一方、隆正は個人保証を入れていない

③    政邦遺族が100%減資に応じない場合、サーベラスとの合意書を締結することができず国際興業はすぐにも破綻し、政邦遺族は銀行や隆正を含む他の株主から損害賠償請求を受けることになる

④    サーベラスから政邦遺族はグループ会社を含め役員から完全に退任することが求められており、更にホテル・ゴルフ場などの利用も禁止されている(=出入禁止)

これらは全て真っ赤な嘘で、後述するように裁判において上記4点が虚偽である数々の証拠は提示されていくのですが、とにもかくにも隆正は詐欺的に新KKの45%の株式をわずか4500万円で取得し、自分以外の小佐野一族を株主から排斥することに成功します。

さてこうして再建に乗り出した国際興業の経営はその後どうなったのかというと、サーベラス傘下の新KKは2014年までに資産の切り売りとローンを組み直すだけでほぼ国際興業を再建することに成功します。。。そもそも経営危機ってなんだったんでしょうね。。。ということはさておき、具体的に切り売りされたものに、帝国ホテルの株式(860億円超)、八重洲富士屋ホテルの土地・建物(300億円超)、浜松町駅前の遊休地(800億円超)などがあります。更には、極めて高収益のハワイのホテル群を担保としたノンリコースローンで19.5億ドルを調達し、その大半は国際興業に還元されました。隆正は、こうして国際興業が得た資金のうち1400 億円を活用して、サーベラスから新KKの株式55%を買い戻します。いわゆる自社株買いですね。

こうしてめでたく隆正(*正確には彼の資産会社の「国際興業ホールディングス」)は新KKの100%オーナーになったのですが、新KKにはなお1000億円内外の株式価値が見られており、またここまでの過程で隆正は227億5000万円の配当金を受け取っています。つまりは「隆正は2004年の経営危機を利用して、政邦遺族や英子氏を騙して国際興業から排除し、4500万円の新KKへの出資金を元手に1200億円相当の資産と国際興業の100%の経営権を手にいれた」ということになります。

こうした構造に気づいた政邦遺族が「自分たちは本来新KKの株式を保有し経営に参画する権利を有していたのに、隆正が取締役としての義務を果たさず、一方で(他の株主と利益相反関係にある)自らの利益を最大化するために旧KKの株主たる自分たちに虚偽の説明と脅迫を行い、株主から排除した」として、本来であれば失われなかった株式の価値である612億円を隆正に損害賠償請求しているというのが、事案の概要です。

<2.次々と嘘がバレていく隆正>

さて長らく事案の説明をしてきましたが、この裁判の論点は大きく以下の2点となっています。

 (aまず隆正は政邦遺族に本当に虚偽の説明と脅迫をしていたのか?)

 (bそもそも隆正は政邦遺族に旧KKの取締役としてどのような義務を負っていたのか)

簡単に言えば、aは事実認定の問題で、bは義務・権利の問題というところでしょうか。このうち裁判の過程でaの事実認定の問題に関しては、隆正が数々の嘘をついて脅迫していたことが証拠とともに明らかになっています。具体的には以下の隆正の主張は完全に覆されています。
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【①    再建パートナーのサーベラスグループや銀行が現社長である隆正以外の小佐野一族を国際興業の株主から排除することを支援の条件としている】

→サーベラスに債権を譲渡することになった3金融機関(UFJ、UFJ信託、りそな)とサーベラスのうち、譲渡債権額の5分の4を占めるUFJ銀行及びUFJ信託銀行とサーベラスとの間の債権譲渡契約書(2004年12月1日付、本年7月に原告らの申し立てが裁判所に認められ、文書送付嘱託手続により、三菱東京UFJ銀行らから裁判所に提出されたもの)には、政邦遺族が100%減資に同意させられる同8日より前の契約書にも関わらず、100%減資や隆正以外の株主の排除など一切言及されてもおらず、むしろ如何なる場合でも銀行は債権の買戻しができない規定等がありサーベラスによる支援は不可逆の事項となっていて、一方で隆正の主張を裏付ける証拠は一切なし。

 

【②    遺族は知らなかったようだが、実は政邦前社長が国際興業の債務に対して1317億円の包括根保証をしており、何ら対価のない100%減資に応じなければ、相続人たる政邦遺族は銀行からこの保証債務の責任を追及されることになる一方、隆正は個人保証を入れていない】

→サーベラスとUFJ銀行及びUFJ信託銀行の間の債権譲渡契約書の別紙には、2004年9月30日付で債務者・債権者とも、政邦氏による1986年の包括根保証は既に失効している旨を認識している旨が明記されており、同年11月19日になって急に持ち出してきた隆正の説明は完全な虚偽であるどころか、隆正もそれを認識して脅しに使っていたことが確定。一方で隆正に関しては、むしろ日本政策投資銀行に対して90億円超の有効な個人保証が存在しており、こちらの主張も虚偽であることが確定。

【③    政邦遺族が100%減資に応じない場合、サーベラスとの合意書を締結することができず国際興業はすぐにも破綻し、政邦遺族は銀行や隆正を含む他の株主から損害賠償請求を受けることになる】

隆正らが政邦遺族にこのメールを送ったのは2004年11月18日だが、実はその5日前の同13日にサーベラスとの最終的な再建合意書を締結済。しかも、100%減資は支援の条件となっておらず、政邦遺族ら既存株主が残った状態でも、サーベラスは国際興業が発行する新株予約権を行使して65%議決権を取得し、支援を行うことになっていた。

【④    サーベラスから政邦遺族はグループ会社を含め役員から完全に退任することが求められており、更にホテル・ゴルフ場などの利用も禁止されている(=出入禁止)】

→サーベラスと隆正の間の合意書には、「小佐野ファミリーの処遇については、~、甲(隆正)が別途希望する場合を除き、原則として現在の処遇より悪化させないものとする。」と記載。更に、「国際興業グループ各社の本合意書締結日現在の取締役は、甲(隆正)が別途希望する場合を除き、現在と同程度の地位を引き継ぐものとする。」とも記載。要するに、政邦遺族の排除は、単に隆正が「別途希望」したに過ぎないことが判明。

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このように隆正が当時虚偽の説明をして政邦遺族を騙したことは、証拠の上からもはや確定している状況であり、裁判の主要な論点はbの「そもそも(実は利益相反関係にあった)代表取締役である隆正は株主たる政邦遺族にどのような責任を負っていたのか」という点に移りつつあります。

<3.隆正の取締役としての責任とは??>

さて隆正が政邦遺族に対して負っていた責任については、いわゆる株主から経営を委任される立場の取締役一般が負う善管注意義務・忠実義務がベースとなりますが、これに加えて、会社法が制定される前の2005年(平成17年)以前の旧商法の取締役の義務が問題になります。

(平成17年改正前商法)

第264条 

 取締役が自己又は第三者の為に会社の営業の部類の属する取引を為すには取締役会に於て其の取引に付重要なる事実を開示し其の承認を受くることを要す

2 前項の取引を為したる取締役は遅滞なく其の取引に付重要なる事実を取締役会に報告することを要す

3〜4 略

第266条の3

 取締役が其の職務を行ふに付悪意又は重大なる過失ありたるときは其の取締役は第三者に対しても亦連帯して損害賠償の責に任ず

2〜3 略

上記は旧商法の条文ですが、旧商法では第264条で利益相反行為に関して取締役会で重要な事実を開示し承認を受けることを求めており、なおかつ第266条で悪意や重大な過失がある場合は取締役個人に関しても損害賠償責任があることを明記しています。当然旧KKの代表取締役であった隆正にもこれが適用されるわけで、それにも関わらず隆正は政邦遺族から監査役として派遣されていた小佐野千砂氏(匠の母)に対して取締役会の招集通知を送付せずに取締役会の開催自体を知られないようにし、更にその取締役会では重要事実を開示をせずに、また、おそらくは悪意を持って嘘をつき、自身と政邦遺族、英子氏との間に差別的な取り扱いをして自己の利益を最大化するような工作をしたわけですから、これによって生じた損害に関しては個人として損害賠償責任があると言わざるをえないことになります。

 

隆正としては、事実関係に関してもはや嘘をついていたことや脅しを加えていたことはほぼ証拠を伴って確認されていますから、こうした規定があるにもかかわらず現在なんとか「そもそも自分には株主たる政邦遺族に情報開示する義務も、株主としての権利を守る義務もなく、一方で自らのみが再出資等を通じて莫大な利益を享受したことは利益相反行為にはあたらなかった」ということを立証しようとしています。その主張がさすがに噴飯ものなのですが、以下の通りです。

「会社が債務超過の場合、取締役は(株主の利益ではなく)債権者の利益を優先する経営を行うことが職務上の義務となる。なぜなら債務超過状態の会社には株主に帰属する余剰資産が原理的には存在せずゼロなのだから、そのような状態では取締役は存在しないはずの株主の利益よりも、債権者の利益を優先して経営することが義務となる。当時国際興業は債務超過状態にあった。そのため結果として一部の株主の利益に反する行動をとったとしてもそれは問題ない。」

この主張に対しては、「まず隆正個人に旧KKを債務超過と判断して株主に押し付ける権利などないでしょ。むしろ会社の法的整理が行われない限りは株主の持分はプラスと推定されなければ株式会社のガバナンスは不在になってしまうのではないか。」「債務超過であったはずの国際興業に4500万円出資して1200億円超の資産を手に入れたのは誰でしたっけ。債務超過の定義を恣意的に用いすぎでしょう。」とツッコミどころは満載なのですが、そもそも旧KKの株式価値について隆正自身が「ゼロではなかった」と別の裁判で以下のように証言しています。下記の相手方代理人とは、当時代表取締役である隆正から理不尽な株主代表訴訟を起こされていた、サーベラスが派遣していた国際興業取締役らの代理人です。

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相手方代理人「平成16年当時、国際興業の再建を目指していたとおっしゃっているわけだから、その当時の国際興業の株式価値はゼロに等しかったですね。」

隆正「ゼロかどうかはわかりません

相手方代理人「ゼロかどうかはわからないけど、価値がほとんどない状態だったのではないですか。」

隆正「価値はないとは言えないんじゃないか。ちょっとわかりませんけど。」

~~

相手方代理人「で、現在の国際興業の価値は、時価総額でどれくらいだと思っていますか。」

隆正「1500(億円)か2000(億円)まで行くかどうかだと思います。」

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。。、いや、お前自分で旧KKの株式価値がゼロとは言えないって証言してるじゃないかよと。。。更には、同訴訟の準備書面で、隆正らは以下のようにも述べています。

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「以上のとおり、サーベラスは国際興業に投資をした当初から国際興業の企業価値を把握していたのであり、国際興業における財務数値の変動は『債権安値買い後の財務リストラ』と『資産売却による含み益実現行為』という国際興業にもともと存在した企業実態価値を顕在化させる会計上の数値の修正過程によるものに過ぎず、①~③の過程において、本質的な意味での企業価値は全く増加していないのである。」

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要するに、隆正自身、国際興業の株式価値は1500~2000億円はあり、サーベラスの支援を受けて増加したものではないという認識、即ちもともとそのくらいの価値はあったということが、記録として残ってしまっているわけです

こんなわけで、隆正の主張はもはや支離滅裂の域に達しつつあります。私としても裁判も終盤にきてなぜ自らの過去の発言とすら整合性が取れないこんなバカバカしいことを言い始めているのか甚だ疑問なのですが、おそらくは隆正陣営としては追い詰められて、とにかく時間稼ぎに走っているということなのだと思います。

ちなみに、本件訴訟で原告らから証拠提出されているトラスティーズ・アドバイザリー株式会社の報告書によると、サーベラスとの再建合意の締結直前の2004年11月12日時点での国際興業の株式価値が約850億円、翌13日に締結された再建合意にはサーベラスによる約1530億円の実質的な債務免除が含まれていたことで、約2380億円の株式価値が存在したとされています。皮肉なことですが、先述した隆正の別件訴訟における認識とも、ほぼ齟齬がない結果となっているのです。

<4.今後の裁判の行方などについて>

というわけで長々と書き連ねてきましたが、昨年の今頃「裁判もそろそろ佳境」と書いてから1年も経つわけで、改めて今後の裁判の行く末などについて考えてみたいと思います。

この1年でわかったことは「隆正陣営は限界まで時間稼ぎをするつもりである」ということでして、おそらく今後ともなんとか引き延ばし工作を図るのでしょう。それでもいつかは判決が下るわけでして、私としてはこれまで双方から提出されてきた証拠と議論を追う限りは「政邦遺族側の敗訴」ということはほぼあり得ないであろうと考えています。

むしろ問題は損害賠償額の水準でしょう。これが不十分であった場合は政邦遺族陣営が控訴するでしょうし、またそもそも隆正陣営としては賠償額がどのような水準になろうとも裁判の引き延ばしを図るために、いずれにしろ控訴することになるでしょう。一定以上の水準の判決となれば、隆正は現金で支払うことは不可能で、自ずと国際興業株式での支払いとなり、会社の支配権が匠らに異動することとなります。

そんなわけで、本件はおそらくは1年以内に地裁の判決が出て、その後控訴という流れになるのではないかと思います。ただ今更新しい情報も出ることはないでしょうから、3年以上もかかっている第一審に比べれば、控訴審は短いもの(せいぜい1年程度)になるでしょう。

国際興業の社員の皆様におかれては、先行きが気になるところかとは思いますが、長ければあと2年弱くらい御社をめぐる裁判が続くことになるかもしれません。憂鬱かとは思いますが、いずれにしろ、一審の判決が近く出ると思われますのでみなさま是非楽しみにしておいてください。酒の肴にして楽しめるぐらいのものにはなると思われますので。

ではでは今回はこの辺で。


編集部より:このブログは「宇佐美典也のblog」2017年8月27日の記事を転載させていただきました(アイキャッチ画像は国際興業公式サイトより引用)。オリジナル原稿を読みたい方は宇佐美典也のblogをご覧ください。