ご譲位について

宮内庁サイトより:編集部

昨日、戦後8回目となる皇室会議が開催されました。

政府は、本日の皇室会議における議論を踏まえ、陛下の退位と改元の期日を、それぞれ平成31年4月29日、同年5月1日に定める政令を閣議決定することになりました。

陛下の生前退位については、昨年8月8日の「おことば」発表されて以降、衆議院議長を中心とした静謐な環境の下、超党派の議論が行われ、今年の通常国会で、皇室典範を一部改正する特例法が成立したところです。

今月8日に予定される閣議決定は特例法の附則に基づくものであり、党として歓迎するものです。つつがなく皇位の継承が行われることを望みます。

今後は、皇族の皆さま方のご高齢化および皇族の減少という新しい事態に正面から向き合いつつ、皇位の安定的継承の議論も加速させていかなければなりません。

昨日は、敬宮愛子さまの16歳のお誕生日にも当たります。愛子さまの健やかなご成長に心より祝意を表します。

特例法の附帯決議には、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等の検討が明記されています。

皇族方のご年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題です。わが党としても検討を早急に開始してまいります。

★ 参考 皇室典範改正特例法「附帯決議」

一、政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、皇族方のご年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であることに鑑み、本法施行後速やかに、皇族方のご事情等を踏まえ、全体として整合性が取れるよう検討を行い、その結果を、速やかに国会に報告すること。

二、一の報告を受けた場合においては、国会は、安定的な皇位継承を確保するための方策について、「立法府の総意」が取りまとめられるよう検討を行うものとすること。

三、政府は、本法施行に伴い元号を改める場合においては、改元に伴って国民生活に支障が生ずることがないようにするとともに、本法施行に関連するその他の各般の措置の実施に当たっては、広く国民の理解が得られるものとなるよう、万全の配慮を行うこと。

右決議する。


編集部より:この記事は、希望の党代表、衆議院議員・玉木雄一郎氏(香川2区)の公式ブログ 2017年12月1日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はたまき雄一郎ブログをご覧ください。