憲法上「自衛隊明記」は戦後日本の画期的大事業

自民党の憲法上「自衛隊明記案」

自民党サイトより

自由民主党安倍政権は、かねてより「自衛隊明記」の憲法9条改正案を発表し、憲法9条改正を目指している。改憲案は、憲法9条1項2項をそのまま残し、新たに憲法9条の2として、

1. 前条の規定は我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。

2.自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

となっている。

「自衛隊明記」の憲法上の意義

自衛隊が憲法に明記されると、自衛隊及び自衛権に対する憲法上の法的根拠が明確となり、自衛隊に憲法上の正当性が付与される。すなわち、自衛隊が、衆議院、参議院、最高裁判所などと並んで、憲法上の国家組織として位置づけられ、自衛隊の組織、行動について、憲法上の法的根拠が明確になるのである。これにより自衛隊に対する、憲法学者等による神学的な「違憲論争」は終息に向かうであろう。

日本のように、軍の存在を憲法上明記していない国は世界中でほとんど存在しない。なぜなら、政治体制の如何にかかわらず、国家の存立を左右する、主権国家として極めて重要な事項だからである。

「自衛隊明記」は現行憲法9条1項2項と矛盾しない

現行憲法9条1項は、「国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使」は、「国際紛争を解決する手段として」との条件付きで放棄している。「国際紛争を解決する手段としての戦争」とは、1928年のパリ不戦条約第1条の趣旨から、「侵略戦争」のみを意味し「自衛戦争」を含まない。

従前からの政府見解でも、我が国を防衛するための必要最小限度の実力行使は自衛権の行使として憲法9条に違反しないと解されてきた。そのため、改憲案では「必要な自衛の措置をとることを妨げず」となっており、「自衛戦争」は放棄されないことが明確にされた。

したがって、この点において、改憲案は現行憲法9条1項の「戦争放棄」とは矛盾しない。「自衛戦争」に限定されるから、いわゆる「専守防衛」の概念とも矛盾しない。国際法上も、武力攻撃が発生した場合には個別的又は集団的自衛権の行使が認められている(国連憲章51条)。

陸自サイトより:編集部

現行憲法9条2項は、「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」と規定している。従前からの政府見解でも、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織は戦力には該当しないと解されているから、「自衛のための実力組織として自衛隊を保持する。」との改憲案は、現行憲法9条2項の「戦力の不保持」と矛盾しない。なお、関係判例によっても、「戦力とは、侵略的戦争遂行能力を有する人的物的組織体である。」(水戸地判昭52・2・17判時842・22百里基地訴訟)と解されているから、判例の立場からしても、改憲案は「戦力の不保持」と矛盾しない。

現行憲法9条2項は、「国の交戦権はこれを認めない。」と規定している。従前からの政府見解でも、我が国を防衛するための必要最小限度の実力行使は自衛権の行使として認めているから、「自衛の措置をとることを妨げず」との改憲案は「交戦権の否認」とも矛盾しない。

一部野党の「自衛隊明記」反対論

日本共産党や立憲民主党などの一部野党は、自民党改憲案による「自衛隊明記」により、日本が集団的自衛権を全面的に行使し、米国と共に海外で戦争ができる国になるなどと強く批判するが、憲法上の自衛隊明記と集団的自衛権の全面的行使とは、明らかに別個の問題である。

また、これらの野党は、「立憲主義を守れ」などと声高に叫ぶが、最高法規である憲法に自衛隊や自衛権の存在を明記せずに「解釈改憲」を重ねることこそ「立憲主義」に反し、憲法上の「縛り」がなくなり、よほど危険である。

憲法上「自衛隊明記」は戦後日本の画期的大事業

昭和21年(1946年)の日本国憲法の公布からすでに73年が経過し、日本を取り巻く北東アジアの安全保障環境は激変した。中国は核兵器を保有し軍事大国化した。北朝鮮も核兵器を保有し依然として核・ミサイル開発を続けている。ロシアは核大国である。韓国にも核兵器保有を求める多数の国民世論があり政府の動きもある。日本の同盟国である米国の力も相対的に低下している。

今こそ、米国との同盟関係は堅持しつつも、日本防衛のために、「自分の国は自分で守る」気概と覚悟が求められよう。73年前に公布された憲法9条がそのための障碍であるとすれば、その改正に躊躇すべきではない。

憲法上「自衛隊明記」により、自衛隊及び自衛権の憲法上の法的根拠が明確となり、自衛隊に、衆議院、参議院、最高裁判所などと並んで、憲法上の国家組織としての正当性が付与されることは、日本の安全保障上極めて有益であり重要である。その意味で、憲法上「自衛隊明記」は戦後日本の画期的大事業であると言えよう。

加藤 成一(かとう  せいいち)元弁護士(弁護士資格保有者)
神戸大学法学部卒業。司法試験及び国家公務員採用上級甲種法律職試験合格。最高裁判所司法研修所司法修習生終了。元日本弁護士連合会代議員。弁護士実務経験30年。ライフワークは外交安全保障研究。