関西電力金品受領事件:第三者委員会は二つに分けるべきでは?

山口 利昭

関西電力の経営陣が高浜町元助役から金品を受領していた問題は、かなり深刻な様相を呈してきました。10月5日午前の毎日新聞ニュースでは、関電の監査役会が昨年秋ごろに社内調査報告(平成30年9月11日付け調査委員会報告書)を受けていたにもかかわらず、取締役会に報告していなかったことが明らかになった、と報じられています。 10月4日の日経夕刊の1面でも同様の記事が掲載されていました。

2日の記者会見を伝えるANNのニュース:編集部

私は9月30日のエントリーで「もし監査役会に取締役が報告をしていたら監査役会としては動くはずですから、そもそも報告していなかったのでは?」と予測しました。しかし、実際には取締役さんは報告をしていたのであり、監査役会として動かなかったということなので、見事に期待は裏切られてしまいました。

上記毎日新聞のニュースでは、ひとりの監査役さんが「取締役会に報告をしなかった理由」を述べています。その理由とは、①社外の弁護士が入ったうえで違法ではないと判断しているから、②森山氏が金品の受取りを強要し、返還は困難であったから、とのこと(ちなみに、日経の記事によると「社外監査役も含めた7名全員で監査役会で社内調査報告書の内容を共有し、取締役会には報告しない」と判断したそうです)。

社内調査のトップが元大阪地検検事正、そして社外監査役には元検察トップがいらっしゃる(当時)ということで、著名な法律のプロが「違法性はない」と判断した以上、常任監査役を含めその他の監査役の人たちが「違法性がない」と判断したこともやむをえないと思います。

しかし、会社法382条(監査役の取締役会への報告義務)は、

監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。

と定めておりまして、「違法性がない」というだけで監査役の報告義務が免除されるわけではありません。地域の取りまとめ役である高浜町元助役から金品を受領していれば、たとえ取締役収賄罪(会社法967条)が(過去に)発生している可能性が低い場合でも、今後、発生する「おそれ」は十分に認められますし、またそもそも高額な金品を経営陣が受領していること自体が「著しく不当な事実がある」と判断できます。

ましてや、森山氏が恫喝などによって金品の受領を強要していたこと(金品の返還を拒んでいたこと)を監査役として知ったわけですから、「今後、この問題が取締役贈収賄罪に発展するおそれ」があると判断し、取締役会での判断次第では事前差止め(会社法381条1項)の請求を行うことも検討しなければなりません。

報道では「監査役会で決めた」とありますが、そもそも監査役は独任制です。このような判断は、7人の監査役の間で意見が分かれても不思議はないわけで、監査役会で議論することは自由ですが、ひとりひとりが報告義務の有無を判断しなければなりません。そして、たとえひとりでも「報告すべき」との意見であれば単独ででも報告しなければなりません。

なお、「公表しない」ということも監査役会で判断した、と報じられていますが、「公表の要否」の判断は、ただちに取締役の善管注意義務違反には結びつきませんので(いわゆる「コンプライアンス経営」の問題)、本日は取り上げません。監査役会の判断を検討するにあたり、蛇の目ミシン最高裁判決やダスキン大阪高裁判決など、重要な裁判例も参考になると思いますが、こちらも本日は省きます。

ということで、ここ数日の関電の監査役会に関する報道をみるかぎり、今後の関電における自浄能力の発揮を監査役会に期待することはむずかしいかもしれません。関電問題の喫緊の課題は第三者委員会の設置だと思いますが、私はオリンパス事件、東芝事件と同様に、第三者委員会を二つに分けで、事実関係を明らかにする第三者委員会と経営陣の責任を明らかにする責任判定委員会を別の有識者に委嘱するのが妥当ではないかと思います。

経済産業省からの要請は「年内には事実関係を明らかにせよ」とのことですが、過去にさかのぼり、しかも原子力部門以外での件外調査まで行うとなりますと、相当な規模の調査が必要です。これを年内に終わらせるとなりますと、事実関係をまず念入りに調査する第三者委員会を設置し、その後、当該委員会報告書を参考に、関係者の責任判定に必要な事実を別途調査する、ということが必要だと考えます。

調査の目的は、原発運営の安全性を確保して地域の皆様を守ること、そして効率的な経営を維持し、電力料金を支払っている方々の利益を守ることに尽きます。そのためには、ここまで問題が大きくなった以上は、念入りな第三者委員会調査が求められるものと考えます。

山口 利昭 山口利昭法律事務所代表弁護士
大阪大学法学部卒業。大阪弁護士会所属(1990年登録 42期)。IPO支援、内部統制システム構築支援、企業会計関連、コンプライアンス体制整備、不正検査業務、独立第三者委員会委員、社外取締役、社外監査役、内部通報制度における外部窓口業務など数々の企業法務を手がける。ニッセンホールディングス、大東建託株式会社、大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社の社外監査役を歴任。大阪メトロ(大阪市高速電気軌道株式会社)社外監査役(2018年4月~)。事務所HP


編集部より:この記事は、弁護士、山口利昭氏のブログ 2019年10月5日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、山口氏のブログ「ビジネス法務の部屋」をご覧ください。