やはり関電・金品受領問題は「責任判定委員会」設置か?

事案発生初期のNHKニュースより(2019年10月)

あまりブログを書く時間がとれないもので、ほんの備忘録程度ですが、ひさしぶりの関電金品受領問題についてひとこと。昨年10月5日のエントリー「関西電力金品受領事件-第三者委員会は二つに分けるべきでは?」にて、私は責任判定委員会を第三者委員会とは別に設置すべきと提言していましたが、どうもそのとおりになりそうです(中日新聞の記事はこちらです)。

ただ、日経ニュースでは「社内に設置する」とあります。しかし、純粋な外部有識者による責任判定でなければ意味がないわけで、社内では逆効果ではないかと。旧経営陣への提訴の可能性を探るわけですから、社内の委員会では6月総会は乗り切れないと思います。いずれにしても、まずは現在調査中の第三者委員会の報告書が、どこまで「組織の構造的な欠陥」に切り込めるか…、それが大前提ですよね。

そういえばリソー教育株主代表訴訟(2018年)では、会計不正を防止できなかった内部統制構築義務違反(善管注意義務違反)について、取締役の法的責任が否定されましたが、判決理由の中で責任調査委員会の判断が尊重されていました(東京地裁第8民事部)。けっこう責任判定委員会の判断は重要です。


編集部より:この記事は、弁護士、山口利昭氏のブログ 2020年2月7日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、山口氏のブログ「ビジネス法務の部屋」をご覧ください。