知っトク解説:今回は“接続水域”

4月14日から6月28日まで76日連続で中国政府の船が毎日のように、尖閣諸島の接続水域に居座っています。

「海の憲法」と呼ばれている、海洋法に関する国際連合条約(正式名称: United Nations Convention on the Law of the Sea)によって、領海や接続水域というエリアは定義されています。その条約に日本は1983年(昭和58年)2月に署名,1996年6月に批准し,条約は我が国について同年7月20日(国民の祝日「海の日」)に発効されました。

その国独占の領海は、陸上の領土と同じことで、その領海の外側に接しているのが接続水域と呼ぶエリアです。

領海は領土から12海里(約22.2km)の海で、そこからさらに12海里、したがって領土から24海里(約44km)の距離が接続水域となります。
接続水域では、どの国の船でも自由に航行することができます。
ただし、領海侵犯する疑いのある船や、密輸が疑われる船などに警告したり、監視したりするエリアとなっています。

昭和52年にできた「領海及び接続水域に関する法律」の第4条には、下記のように接続水域を設けると書かれています

領海及び接続水域に関する法律
第四条  我が国が国連海洋法条約第三十三条1に定めるところにより我が国の領域における通関、財政、出入国管理及び衛生に関する法令に違反する行為の防止及び処罰のために必要な措置を執る水域として接続水域を設ける。

中国は、我が国が自衛隊による自衛の措置しか取れないという足元を見て、本来ならば絶対に入ってはならない日本の領海にも侵入してきます。
よって、我が国の海上保安庁は常に尖閣諸島などの接続水域で365日24時間の警戒にあたっています。


編集部より:この記事は、前横浜市長、元衆議院議員の中田宏氏の公式ブログ 2020年6月29日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。