公益通報への対応体制整備義務-常用雇用者が300人を超える事業者の割合について

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改正公益通報者保護法において、公益通報対応業務従事者の設置を含め、公益通報への対応体制の整備等の措置義務を負う企業は「常用雇用者が300人を超える事業者」とされています(300人以下の事業者は「努力義務」)。

現在、消費者庁では検討会において「(整備義務の内容を明確にするための)指針」作りが進んでおりますが、では、日本企業の中で、この整備義務を尽くさねばならない「常用雇用者が300人を超える事業者」とはどれくらいの数なのでしょうか。

一般財団法人日本統計協会「統計でみる日本2020」176頁以下によりますと(総務省平成26年経済センサス-活動調査より集計)、2016年の事業者数(385万社)のうち、会社企業は187万社です。その会社企業のうち、常用雇用者が300人を超える企業の数は、わずか0.83%です(会社企業の73.7%は10人未満とのこと)。1000人を超える企業となると、0.23%となります。

もちろん業種も様々ですから、規模感は常用雇用者数のみでは表現できないところはあります。しかし、「そもそも中小企業において公益通報対応業務従事者を定めるなんて無理だろう」「外部に通報窓口を設置する等、中小規模の事業者には荷が重い」といった議論がありますが、上から数えて1%以内の規模の営利法人組織ですから、刑事罰や行政処分による強制力をもって公益通報への対応体制の整備を義務付けることは、このたびの法改正の趣旨からみても妥当のように思います。

なお、(常用雇用者が300人を超える事業者の)数で言えば全国で約14,000社です。この14,000社の方々に、「2022年の法施行時までに公益通報への対応業務従事者を定めてください。定めたうえで、刑罰を受けないようにしっかりトレーニングをしないと、御社が行政処分の対象になったり(改正法15条、16条)、社長さんに行政罰が科さることになりますよ(同22条)」ということを周知する必要があります。

冷静に考えてみると、本当にこの周知徹底は大丈夫なのでしょうか。


編集部より:この記事は、弁護士、山口利昭氏のブログ 2020年12月27日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、山口氏のブログ「ビジネス法務の部屋」をご覧ください。