憲法違反の放送法4条は廃止せよ

池田 信夫

小西議員の漏洩文書をめぐって、朝日新聞が「放送法の解釈 不当な変更、見直しを」という意味不明な社説を書いている。この漏洩文書はまだ総務省が「正確性について精査中」なのだが、朝日はこれが全面的に正しいという前提で高市大臣を批判している。

放送法をめぐる不毛な議論

「不当な変更」とは具体的に何なのか。朝日の社説はこう書く。

2015年、当時の高市早苗総務相は、放送番組が政治的に公平かどうか、ひとつの番組だけで判断する場合があると国会で明言した。これは、その局が放送する番組全体で判断するという長年の原則を実質的に大きく転換する内容だった。放送法の根本理念である番組編集の自由を奪い、事実上の検閲につながりかねない。民主主義にとって極めて危険な考え方だ。

この論説委員は漏洩文書を読んでいない。そこには昭和39年の電波監理局長答弁としてこう書いてあるからだ。

ある一つの番組が、極端な場合を除きまして、これが直ちに公安及び善良な風俗を害する、あるいは、これが政治的に不公平なんである、こういうことを判断する。一つの事例につきましてこれを判断するということは、相当慎重にやらなければいけません。

2015年5月の高市総務相答弁では、これを踏まえた補充的説明として

一つの番組のみでも、次のような極端な場合においては、「政治的公平」を欠き、放送番組準則に抵触することとなる。

  • 選挙期間中又はそれに近接する期間において、特定の候補者や候補予定者のみを殊更に取り上げて放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合
  • 国論を二分するような政治的課題について、ある番組の中で、一方の政治的見解を取り上げず、他の政治的見解のみを取り上げて執拗に繰り返した場合のように、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合

と答弁した。これは昭和39年答弁の「極端な場合」を例示しただけで、内容は変わっていない。その当時も、まったく問題にならなかった。

放送法違反で停波できるのか

騒ぎになったのは、2016年2月8日の高市総務相答弁である。

民主党 奥野総一郎:この放送法の174条の業務停止や電波法76条については、こうした4条の批判については適用しないと。もう一度明確にご発言いただきたいです。

高市総務相:どんなに放送事業者が極端なことをしても、仮にそれに対して改善をしていただきたいという要請、あくまでも行政指導というのは要請になりますけど、そういったことをしたとしても、公共の電波を使って、まったく改善されないということを繰り返した場合に、それに対して何の対応もしないということを、ここでお約束するわけにはまいりません

ここで問題になったのは、電波法4条の規定が単なる「倫理規範」なのか、罰則の適用される「法規範」なのかということだが、民主党政権は2010年にこれが法規範だという見解を示した。高市総務相の答弁は、それを踏襲したものだ。

電波法76条には「総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる」という規定がある。

放送法に違反したときは停波を命じることができるのだから、第4条に違反したとき停波できるというのは当たり前の三段論法だが、当時は田原総一朗氏などのジャーナリストが「私たちは怒っています」という横断幕を掲げて騒いだ。これはジャーナリストは超法規的に保護されるという思い上がりである。

言論の多様性は放送の全面インターネット化で

現実には総務省が停波を命じたことはない。つまり放送法4条は空文化しているのだが、これには憲法違反の検閲だという批判も強い。アメリカではそういう訴訟が多数起こされ、放送の政治的公平の規制(フェアネス・ドクトリン)は1987年に廃止された。

その後、EUでも放送のコンテンツ規制は撤廃され、今はOECD諸国にはほとんど残っていない。多チャンネル時代には、個別の番組で政治的公平を保つ必要はないからだ。今回の漏洩文書で問題にしている「個別の番組で政治的公平をみるかどうか」というのは時代遅れの議論である。

日本でもBSやCSを合計すると100チャンネル以上の番組ですべて政治的公平を求めるのはナンセンスである。憲法違反の放送法4条を廃止し、「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信」(放送法2条)にすぎない放送を電気通信に吸収して、放送免許を廃止すべきだ。

特にテレビ局が40チャンネル(240MHz)を占拠して8チャンネルしか使っていないプラチナバンドを開放すれば、最新の圧縮技術(H.265)なら200チャンネル放送でき、「自民党チャンネル」も「共産党チャンネル」も地上波で放送できる。

この場合には放送か通信かというのは無意味だから、電波は用途自由の帯域免許としてオークションで割り当て、使うのは携帯電話会社でもAbemaTVでもいい。無限のチャンネルが見られるインターネット時代には、言論の多様性はチャンネルの多様化で保障すべきだ。