日大「危険タックル」事件、第三者委と警察はなぜ正反対の結論になったのか

郷原 信郎

2018年5月6日に行われたアメリカンフットボール(以下、「アメフト」)の試合で、日本大学の選手が、関西学院大学の選手に、反則行為にあたる危険なタックルをして負傷させた問題。警視庁は、タックルをした男子選手を傷害の疑いで書類送検し、内田正人・前監督と井上奨・元コーチについては、試合映像の解析や関係者への聴取結果などから選手への指示は認められなかったと判断し、容疑はないとする捜査結果の書類を送付したと報じられている。

NHKニュースより:編集部

警視庁の捜査結果と第三者委員会の調査結果

2月5日午前の朝日ネット記事は、「捜査関係者による」として、以下のように報じている。

警視庁は試合映像を入手し、詳細に分析。結果的に関東学生アメフト連盟などの認定との食い違いが約10カ所見つかったという。

「内田氏が悪質タックルを見ていたのに選手を交代させなかった」と指摘される根拠については、内田氏の視線はボールを追っており、悪質タックルを見ていなかったことを確認。コーチ陣がインカム(ヘッドホン)を通じて反則があったことを伝えたのに内田氏が交代させなかったとも指摘されたが、内田氏はそもそもインカムを着けていなかった、としている。

タックル直後、井上氏の「やりましたね」との発言に内田氏が「おお」と応じたとされる場面も、両氏が視線を合わせていないことなどから、警視庁は内田氏が反則を事前に了解していた事実はないと判断した。

日大ではこれまでも日常的に使ってきたが、今回のような悪質な反則行為をする選手はいなかったという。井上氏は記者会見で「潰せ」と言ったことは認めたうえで「けがをさせろという意図はなかった」と述べていた。

さらに、2月6日の朝日朝刊では、警視庁での発表を受けて

警視庁は関係者計195人への聞き取りをした。捜査1課によれば、関東学生アメフト連盟(関東学連)と日大の第三者委員会の調査は、日大の部員らへの聞き取りなどから両氏の指示があったと認定していたが、この調査に応じた部員の多くが警視庁の調べに「報道を見て(タックルした)選手のためになんとかしなくてはいけない、選手の話に沿うように証言しなくては、と思った」などと説明。指示を直接聞いた人は確認されなかったとしている。

と報じている。

関東学生アメフト連盟は、昨年5月29日、日大アメフト部の問題に関する調査結果を公表し、5月31日に、日大は、元広島高検検事長の勝丸充啓弁護士を委員長、委員の弁護士7名のうち4名が元検察官という元検察官中心の第三者委員会(正式名称「日本大学アメリカンフットボール部における反則行為に関する第三者委員会」、以下「第三者委」)を設置し、6月29日に中間報告書、7月30日に最終報告書が公表された。

第三者委では、関係者等に対するヒアリング(延べ約100名)、関係資料の分析、検証(画像解析の外部委託も含む)、関係場所の往査、日大アメフト部部員に対するアンケート調査、他大学アメフト部監督等に対する意見照会などの調査を行った結果として、以下のような事実認定を行っている(中間報告書12頁)

A選手の説明は全般的に信用できるものと判断し、これを事実認定の基本に据え、他の信用できる関係証拠も総合考慮し、本件一連の反則行為が内田氏や井上氏の指示に基づくものであったこと及び当該指示が相手選手に対する傷害の意図を含むものであったとの認定に至った。他方、これに反する内田氏及び井上氏の説明は、不自然かつ不合理で、信用できる関係証拠とも矛盾することなどから、信用することができない。

そして、第三者委は、このような事実認定を前提に、以下のように述べて、内田・井上両氏を「断罪」している。

A選手の行為自体、決して許されるものではないが、それを指示しておきながら、これを否定して不自然・不合理な弁解を重ねるばかりか、A選手との認識のかい離であるとかA選手の勘違いであるなどと責任回避の態度に終始する内田氏、井上氏にはアメフト指導者としての資質が決定的に欠けているといわざるを得ない。

今回の警視庁の捜査結果では、第三者委で、内田・井上両氏が「反則の指示」をしたと認定し、「断罪」した根拠の大半が否定され、「傷害を負わせる意図はなかった」という正反対の結論となった。なぜ、第三者委の調査と警察の捜査とで正反対の事実認定となったのか。

前記朝日記事に書かれた警察の捜査結果との比較で第三者委報告書の調査結果を見ると、問題は次の3点に集約できる。

第1に、「危険タックル」を行ったA選手の「反則タックルを指示された」との供述の信用性を全面的に肯定したこと、第2に、内田・井上両氏の供述の信用性を否定したこと、そして、第3に、選手への指示に関して、「相手方に怪我をさせることの認識」がどの程度であれば違法なのかという問題である。

A選手の供述の信用性の肯定

第三者委は、以下のように述べて、「内田・井上両氏から精神的重圧を受ける中でルールを逸脱した危険なタックルの指示を受け、それを実行した」とのA選手の供述の信用性を全面的に肯定している(中間報告書12頁)。

A選手の説明は、本件反則行為に及んだ経緯・状況等について、全体として、他の選手等の関係者の説明等の関係証拠ともよく符合し、内容においても合理的かつ自然で、疑問を差し挟むところは見られない。

また、A選手が、自己に不利な内容も含めて詳細な説明をしていること、自ら犯した反則行為の重大性を認識して深く反省し、負傷させたB選手を始め関係者へ強い謝罪の意を表するとともに、自己の責任を自覚し今後アメフトのプレーを断念するとの決意を固めるなど、その姿勢に保身の意識は感じられないこと、自ら公開の場に姿を現し記者会見を行ったことはそのような姿勢の表れと評価できることなどから、A選手の説明には基本的に高度の信用性が認められる。

A選手は、動画がネットで拡散し、その後、テレビ等で繰り返し映し出されている「ルールを逸脱した危険タックル」を行った当事者であり、それによって被害者の関学選手が傷害を負ったことについての直接の責任を負う。それが監督・コーチの指示によるものだったという点については、A選手がパワハラ的環境で追い詰められた精神状態にあったとすると、本人としては、記憶しているとおりに供述していても、監督・コーチの発言内容についての受け止め方が、相手方の真意と異なる可能性もある。

報告書は、「自ら公開の場に姿を現し記者会見を行ったことはそのような姿勢の表れと評価できる」と述べているが、記者会見の中で、自己の「危険タックル」についての反省謝罪の部分についてはそう言えるとしても、監督・コーチの指示によるものだったことについては、自ら記者会見を行ったこと自体が供述の信用性を肯定する理由にはなるわけではない。

内田・井上両氏の供述の信用性の否定

第2の点、すなわち、内田・井上両氏の弁解の信用性に関して第三者委が重視したのが、「内田氏が本件危険タックルを当該時点で認識しながら、あえてA選手のプレー続行を容認していた事実」の有無であり、それを肯定し、「A選手による危険タックルは内田氏の想定外の行動ではなく、あらかじめ了解していたものと強く推認できる」という結論を導いた。

この点についての内田氏の認識の根拠としたのが

内田氏は、その直後、井上氏から、「Aがやりましたね。」と報告を受け、「おお。」と言ってこれに応じている。

という事実だった。しかし、この事実は、警察の捜査で、「この場面で両氏が視線を合わせていない」という理由で否定された。ただし、「視線を合わせていない」だけで、会話があったことを否定する根拠になるのかは、若干疑問だ。

また、内田氏が本件危険タックルを自身の目で見ていたかどうかについて、第三者委は、

客観的に検証することは困難であったが、日大チームは本件危険タックルにより15ヤードの罰退を科されているのであって、仮に本件危険タックルを見ていなかったというのなら何が起こったのかを周囲の関係者に尋ねるのが通常と思われるところ、内田氏が当時誰かに確認したような事実は一切見当たらない。だとすれば、内田氏は、当時本件危険タックルを自身の目で見ていたか、少なくともその視界に捉えていたものと認めるのが相当であろう。

としていた。

しかし、警察の捜査結果では、内田氏の視線はボールを追っており、悪質タックルを見ておらず、インカムをつけていなかったために他のコーチからの報告も聞いていなかったとされている。第三者委が指摘している「大音量でアナウンスされていた」かどうか、それによって内田氏が反則の内容を認識していたかどうかの説明はない。内田氏が15ヤード罰退の理由を何によるものだと考えていたのかも、不明だ。

このように、警察の捜査結果で、内田・井上両氏の供述の信用性についての疑問がすべて解消されたわけではない。

警察の捜査結果が、消極のほうに傾いたのは、両氏の供述の信用性以外の理由だったと考えることもできる。

スポーツ中の行為への傷害罪のハードルの高さ

第3の問題は、スポーツの中での相手選手に怪我をさせる行為を傷害罪に問うことのハードルの高さである。

スポーツの中での選手の行為を傷害等の刑法犯に問われたケースというのはほとんどない。アメフトは、格闘技に近い、選手の体が激しくぶつかり合うスポーツであり、プレーによる負傷の可能性があることを予め了解した上で試合が行われる。

もちろん、危険なプレーを禁止するルールがあり、そのルールの範囲内でプレーを行わなければならない。しかし、反則を犯して相手に怪我をさせたとしても、それがただちに傷害罪に当たるわけではない。実際の試合では、反則が行われることも、それによって選手が負傷することは、「想定の範囲内」であり、選手はそれを前提に自分の身を守るしかないことを承知の上で出場しているのである。

今回のA選手の「危険タックル」は、単なるルール違反からは逸脱したものであり、それを、意図的に行ったとすれば、実行した本人には傷害罪が成立する可能性が高い。そのような危険タックルを行うことについて、内田監督と井上コーチが、実際に宮川選手が行ったような「単なるルール違反」ではない「アメフトのプレーから逸脱した危険タックル」を行わせて、相手方選手に怪我をさせることを意図し、それを指示したのであれば「傷害の共謀」があったということになる。

しかし、選手を指導する立場にある監督・コーチが、「危険タックルで相手選手に怪我をさせることを指示する」というのは、「関学アメフト部に対して特別の動機」があれば別だが、通常は考えにくい。基本的に、内田・井上両氏が傷害罪で起訴される可能性は限りなく低いと考えるのが、刑事実務からの常識的な判断であろう。

警察の説明は、内田・井上両氏の供述の信用性に関する説明が大部分だが、実質的な理由は、むしろ「アメフトのプレーから逸脱した危険タックル」を行わせて、相手方選手に怪我をさせる意図の立証の困難性にあったのではないか。

そのような見通しは、元検察官中心の第三者委側でも十分に認識できたはずだ。それにもかかわらず、第三者委の報告書が、内田・井上両氏の傷害罪の認定につながるような証拠評価を行ったことの背景には、第三者委設置当時、この「危険タックル問題」での内田・井上両氏について「有罪バイアス」が働いていたことが影響しているように思える。

第三者委員会への「有罪バイアス」

アメフトの試合中に、パスを投げ終えて無防備だった関学大選手に背後からタックルするという「危険極まりない異常な反則プレー」の動画が、試合直後からネットで拡散されたことで一気に批判が炎上し、しかも、反則を受けた側(選手の父親や関学大)が、危険タックルを行った日大選手ではなく、日大アメフト部や監督・コーチを批判したことから、日大アメフト部に対する批判が高まった。

しかも、その後、反則プレーを行ったA選手が顔を出して謝罪の記者会見を行ったことの「潔さ」が評価される一方、会見で反則指示を全否定した内田・井上氏側の「往生際の悪さ」が対照的にとらえられたことで、批判は、内田・井上氏側に集中することになった。

さらに、記者会見での日大の広報担当者と集まった記者との間で口論のようなやり取りがあったことなど、日大側の危機対応の拙さもあって、大学への反発が高まり、日大アメフト部と日大への社会的批判は最高潮に達した。

こうした中で、反則指示の有無に関して、両氏に有利な意見・結論が出しづらい状況であった。

しかも、第三者委設置後の6月11日には、ヒアリングに応じた被害選手の父親が、担当の弁護士の発言を自身のフェイスブックで公表して第三者委の弁護士の中立性に疑問を呈したこと、日本大学教職員組合が「大学側の意向に沿った調査報告書等を出したら、弁護士としてプロフェッションとしての見識が問われることになる」などの意見を発表したことが報じられた。

このような「有罪バイアス」の高まりの中で、第三者委としては、内田・井上両氏が傷害の意図で危険タックルの反則を指示したことを明確に認定し、両氏を厳しく断罪せざるを得ない状況に追い込まれていったとみることができる。

今回、警察が、告訴事件を検察庁に送付した段階での捜査結果の公表という異例の措置に踏み切ったのも、有罪視一辺倒の世の中の見方を否定するために、相応の根拠を示す必要があると考えたからであろう。

今後の展開

今回、警視庁は被害者から告訴されている内田・井上両氏の傷害被疑事件を、A選手とともに検察庁に送付したので、処分は、検察官の判断に委ねられることになる。第2の点に関しては、前記の通り、公表された警察の捜査結果だけではまだ釈然としない点もあるが、捜査した警察が消極判断を示している以上、内田・井上両氏を検察官が起訴することはないと考えてよいであろう。

問題は、今回の捜査結果の公表によって、今後どのような社会的影響が生じるかである。

理事を解任され、懲戒解雇された内田氏は、日大を提訴しており、今回の捜査結果は、訴訟に大きな影響を与える。その上、今後、内田氏を「断罪」したマスコミが名誉棄損で訴えられる可能性もある。問題となる報道の大半は、第三者委の報告書が出る前に行われている。この場合、第三者委の報告書は、マスコミ側の報道内容の真実相当性を裏付けるはずだったが、警察の捜査結果がそれに対する「有力な反証」となる。

また、日大にとっては、「内田・井上両氏が、傷害の意図で反則タックルを指示し、A選手が実行した」との事実を前提に、第三者委員会から提言された原因分析・再発防止策を、今後の対応において、そのまま維持するのかどうかも問題になる。

第三者委報告書が両氏を厳しく「断罪」した記述が名誉棄損だとして、それを公表した日大と第三者委側が内田・井上両氏から訴えられることもあり得ないわけではない。

重大な組織の不祥事で信頼が失墜した場合に、信頼回復のための「切り札」とされる「第三者委員会」だが、事案の中身によっては、調査の在り方や報告書の内容について非常に困難な問題が生じ得ることを示していると言えよう。


編集部より:このブログは「郷原信郎が斬る」2019年2月7日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は、こちらをご覧ください。