障害があると自治体職員になれないの?明石市は条例制定で採用へ

伊藤 陽平

おときた都議にお声がけをいただき、本日は一泊二日で兵庫県明石市へ。
泉市長をお尋ねし、お話をお伺いしてきました。

明石市は子育て支援や犯罪被害者支援などが有名で、手話言語条例の先進的な事例がある自治体でもあります。
その中でも本日は、障害者施策についてご説明いたします。

まず「明石市職員の平等な任用機械を確保し障害者の自立と社会参加を促進する条例」について。

地方公務員法第16条によると、成年被後見人、または被保佐人は自治体職員になることはできず、これらに該当した際には失職することが決まっています。

しかし、地方公務員法第28条4項では、
「第16条各号の一に該当するに至ったとき条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う」
と書かれていました。

差別解消条例検討員会の委員の中から、
「例外条例作ったら?」
との声が上がって対応することになりました。

実際に2016年4月には、フルタイム勤務事務職が2名採用されました。
一人が、精神障害者保健福祉手帳3級、もう一人が身体障碍者手帳1級の職員です。
給与体系も健常者と変わりません。

他にも障害者職員の採用の取り組みが行われていました。

明石市役所に到着すると、入り口にこのような看板が。

福祉コンビニって何だか気になります。

実際に行ってみると、普通のセブンイレブンのように見えます。

市職員の方にお話を伺ったところ、こちらでお仕事をされている従業員の方も、障害をお持ちの方とのことでした。

もちろん店内には普通のコンビニに置いてあるようなものが揃っていますが、明石市内にある障害者の事務所でつくられた商品も販売されています。

これが、福祉コンビニだったんですね。

新宿区役所内にもコンビニ(売店)がありますが、細部まで障害者施策が行われている明石市の取り組みから学べることはたくさんありました。

手話に関してはまた明日お伝えいたします。

それでは本日はこの辺で。