2017年は酉年!!
鳩だの雀だのカラスだの雉だの
(岡山駅前だけか・・・)
いるけど、鶏の事であってますかね??
さて、本題
若者と政治をつなぐ仕事の関係で、FacebookやTwitterのタイムラインに多くの政治家の方の投稿が出てくる。
元日にみな投稿されていることがある。
一言でいうと
「政治家は年賀状出せないので、すいません」
といったこと。
なかなか耳にした事がない話かもしれないし、どうでもいい話かもしれないけど、これ実は法律で決まっていること。
選挙などを管轄する総務省のホームページにもしっかりと書いてある。
政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
要は選挙区内の人に年賀状出したらダメ!来たものに対して手書きで書いて返信するのは認めよう。
ということ。
なんのための法律かというと、お金を年賀状に多くつぎ込むことができる人が、選挙区内の人に印刷業者で作った年賀状を大量送付することがないようにってことかなと。
まあ、いまさら年賀状が来たからと言って「なんていい人だ!投票しよう」なんてことは思わないだろうけど・・・
が、逆のことはあるんじゃない?
「いつも応援しているA政治家から年賀状が来てない。Aはけしからん奴だ。この前ちらっとたまたま町内会の会合で話したB政治家からは年賀状が来ている!」
ってこと。
つまりは、出さないことでのマイナス点を考える人はいるのかなと。
となると、もう一律で出したらダメっていうのが政治家にとっては一番楽なのかもね。
もちろん、「年賀状は自由に出せるべきだ。だって日本の文化だ!」という意見もすごくわかる。
けど、そうなると上記のようにマイナス点をおそれて、大量に出さざるを得ないというめんどくさいことになる。あるいはだれに出すが悩まざるを得ない微妙な時間も費やさなくてもよい。
大事な人には面と向かってあったタイミングで新年のあいさつをすればよいわけで。
となると、やっぱり法律で規制はいいと思う。
公職選挙法という法律が根拠なわけで、色々と時代遅れの微妙な法律なんだけど、この法律に関しては賛成です!!
政治家の皆さんの意見も聞きたいところですが。
余談ですが、おれは年賀状出したいほう!
元日には間に合わないことも多いけど・・・
引き続き、若者と政治をつなぐ冒険家として、そして少子高齢化時代の新たな民主主義のプロセスを作るためにがんばります!
編集部より:この記事は、NPO法人YouthCreate代表、原田謙介氏のブログ 2017年1月1日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は原田氏のブログ『年中夢求 ハラケンのブログ』をご覧ください。