性同一性障害の人が、戸籍上の性別を変更するのに生殖機能をなくす手術を条件とする特例法の規定が違憲かどうかが争われた裁判で、最高裁大法廷はこの条件が「違憲」だとする初めての判断を示しました。
2004年に施行された「性同一性障害特例法」では、性別変更を認める上で5つの要件のうち「生殖腺がない、または生殖機能を永続的に欠く状態にある」という要件がありました。
これが精巣や卵巣を取る手術が必要とされているという点で「違憲」ではないかと裁判で争われていました。
戸籍上男性である申立人が、戸籍上の性別を女性に変更できるように求めていましたが、1、2審では性別変更を認められませんでした。
■
肉体は男のままで「戸籍女性」が誕生することを危惧する声が多く聞こえてきます。
性自認を認め過ぎることを危惧する声も。
健康上の理由から性別適合手術をしていなかったトランス女性が経産省のトイレの使用許可を争った最高裁判決は記憶に新しいです。
ただし「生殖能力をなくす手術必要な規定は違憲」となりましたが「性器の外観が変更後の性別に似ていること」は高裁に差し戻されました。
性器切除が必要か否かは判断を保留したという指摘もありますが、今後の推移が注目されます。
性自認はアメリカではすでに人権問題になっているそうです。
戸籍上の性別の意味がだんだんと変わっていくのかもしれません。