滋賀県草津市の小学校のグラウンドで、2019年に当時小学生だった男性2人が80代の女性にぶつかってけがをした事件の判決が大津地裁で下されました。女性は約725万円の損害賠償を求めていましたが、男性2人に88万3041円の賠償を命じる判決となりました。
2019年当時小学6年生だった男性2人が追いかけっこをしていた際、グラウンドにいた女性にぶつかり、女性は転倒して太ももの骨を折る大けがをしました。
裁判長は、周囲への注意義務を怠ったとして男性2人の不法行為を認定しましたが、女性がグラウンドの中央を歩いていたことなどから、賠償額の6割が過失相殺されたとのことです。
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学校は子どもたちのものだという怒りの声が多く聞かれます。
教員や校長らに過失が認められなかったため市への請求は棄却されました。
状況から考えると賠償するに値するのではという指摘も。
校庭は学校教育法により時間帯によって貸し出すことになっています。次は法律が問題になってくるのでしょうか。
制度や裁判のほうに常識というものがないのではないかという意見も。
学校の校庭の開放がなくならないといいのですが・・・。