儲かる医療法人、資金はオーナーに還流できるのか:海外投資という出口戦略

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医療法人を経営されている医師の方の中には、医療法人が儲かっているのにその資金を自分に戻せないと嘆いている医師の方も多いようです。

でも、会社が儲かっているのに資金を自分に戻せないと嘆く会社オーナーはいないでしょう。

そこで、「株式会社」と比較しながら、「医療法人」の特徴を探っていきましょう。

一人で株式会社を作る場合に何が有利か?

株式会社の特徴は、①出資者の責任は出資の限度であるとした点、②出資持分(株式)を他者に譲渡できるとした点にあります。元々、株式会社は大勢が集まって作る仕組みだったのですが、今では、出資者一人でも作ることができます。

株式会社を100%支配するオーナーであれば、株主(=自分)への配当をすることで、自分への金銭的メリットをもたらすことも容易です。

医療法人の場合も、株式会社と同じメリットはあるのか?

医療法人の場合も、株式会社と同じく有限責任とされていますから、もし経営に失敗したとしても出資を上回る責任を負うことはありません。

一方、譲渡性について見ると、少し複雑です。

平成19年(2007年)4月施行の医療法改正までは、医療法人に出資したオーナーは「出資持分」を持っていましたが、現行法の下で作る医療法人は、「出資持分」がないため、払戻しや出資持分譲渡をすることはできません。そのため、引退する場合なども、医療法人から退職金を受け取るという方法しかとることができません。

さらに、「出資持分」が無いため、オーナーへの配当も認められていません(そもそも、「出資持分」が無いわけですから、「オーナー」と言うことも不正確ではあります)。

医療法人「出資持分無し」の法改正の目的とは

現在は、「出資持分」無しの社団医療法人しか設立できなくなった訳ですが、この改正の目的はどこにあるのでしょうか?

従来、払戻しの額をめぐってトラブルが発生したり、出資者である医師が亡くなって相続が生じたときに相続税が払えないという事態が発生したりしていましたが、これらを防ぐのが、この改正の目的であった、と説明されています。

さらに、より根本的な目的は、医療法人の経営安定化を図る、という点にあります。

医療法人の経営安定化のため、行える業務も限られている

ここで挙げた医療法人の経営安定化という目的は、医療法人の制度の全体にわたって貫かれています。ここでも、株式会社と比較して見ていきましょう。

株式会社の場合、どのような業務も行うことができます(銀行業、証券業などのように、別途ライセンスを取得する必要がある業務もあります)。

一方、医療法人の場合、そもそも行うことのできる業務が限られているのです。

医療法人ができる業務は、本来業務、附帯業務、付随業務のみです。それ以外の業務は一切できません。たとえば、余剰資金でビジネスをしたり、株式投資をしたりすることはできないのです。

この「本来業務、附帯業務、附随業務」について、簡単に説明してみましょう。

本来業務は、病院の運営など医療提供行為です。

附帯業務は、保健衛生に関する業務、医療関係者の養成又は再教育、医学又は歯学に関する研究所の設置などの業務であり、本来業務に支障のない範囲で行うことができます。

また、附随業務とは、医療機関に隣接する患者や従業員用の駐車場の経営、院内に設置する売店など、本来業務・附帯業務に付随する業務のことです。

医療法人が付随業務として行える業務(売店の経営など)を、MS法人に行わせるメリット

上に述べたように、病院内の売店などを医療法人が経営することもできるのですが、売店でまた利益が出たとしても、その利益を医療法人の外に出すのが難しい訳です。

そうだとすれば、売店経営のように、医療法人でなくても行える業務については、医療法人が行わない方が良い、という考えが出てきます。

そうして作られたのが「MS法人」(メディカル・サービス法人の略)です。

MS法人というのは法律用語ではなく、普通の株式会社などを設立し、病院内の売店、駐車場経営、病院の清掃などを行っています。

率直に言えば、医療法人に利益が貯まらないよう、できる限りMS法人に利益が移るように利用されています。

海外の医療施設に出資するという裏技

しかし、MS法人を使っても、まだまだ利益が貯まってしまい、利益を外に出したいと考えている医療法人もあるでしょう。

そうした医療法人にとって使いやすそうな規定が、平成26年(2014年)改正により加えられました。附帯業務として加えられた「海外における医療施設の運営に関する業務」です。

この背景には、日本の医療技術を国際展開させようとしていた経済産業省の働きかけがあったと見られます。

例えば、この「日本の医療技術・サービスの国際展開支援(アウトバウンド)」というページを見ますと、2014年頃から、経済産業省が医療技術・サービスの国際展開支援に力を入れていたことがよく分かります。

つまり、医療法を専ら管轄する厚生労働省は、医療法人の内部に資金を貯めこませ外に流出させまいとして、医療法は厳しいハードルを保ってきましたが、経済産業省が、医療技術・サービスの国際展開という名目のもと、その厳しいハードルに穴をあけたと言って良さそうです。

海外の医療施設に出資したあと、自分に資金は戻ってくるか?

医療法人に溜まった資金を海外医療施設に出資しても、その進出先の国で医療施設を運営するだけでは、自分の手元に資金が戻って来ません。

自分の手元に資金を戻す方法は、いくつか考えられますが、その一つは、その進出先の医療施設で、自ら勤務するという形で報酬を得ることでしょう。

もちろん、医師というのは、国家資格であり国ごとに定められています。日本で医師免許を持っていても、外国でそのまま使える訳ではありません。

とはいえ、いくつかの国では、日本の医師免許で診察を行える国があります。シンガポール、中国などです。

ただ、一定の条件があります。シンガポールの場合は人数制限があり30名までとなっていますから、簡単にその資格を得ることはできません。また、中国の場合、外国人医師免許試験に合格することが要件とされています。

そんな中、非常にハードルが低いのがカンボジアです。登録をすればカンボジア国内で診察を行えるのですが、この登録も通常1~3か月で完了します。

そのため、カンボジアに医療施設を設立し出資することにより、「日本の医療法人⇒カンボジアの医療施設⇒自分自身」という余剰資金の還流を比較的容易に行えると言えそうです。カンボジアは、日本人にとって住みやすい人気の移住先であるタイのすぐ近くですから、タイの首都バンコクに住みながら時々カンボジアで働くなどというスタイルもありそうです。

とはいえ、この制度の本来の趣旨にのっとり、日本の医療技術の普及を図り、カンボジアの医療水準の向上に貢献していくという志を、忘れないようにしたいですね。