受信料って何?

池田 信夫

毎日新聞が「NHK受信料の全世帯義務化」という誤報を出し、報道検証機構にまちがいを指摘されても、いまだに訂正していません。他のメディアも追いかけないので、これが記者のかんちがいであることは明らかです。あまりにも初歩的なまちがいなのでだれも指摘しませんが、小学生むけに解説しておきましょう。


受信料とは「協会[NHK]の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」(放送法64条)が支払う料金なので、受信設備(テレビ)をもっていない「全世帯」から取ることはできせん。これは電気を使わない人が電気代を払わない、電話を使わない人が電話代を払わないのと同じ、当たり前のことです。

これについてはNHKの松本会長が記者会見で否定し、総務省の放送政策課も「無条件に全世帯の支払い義務化をすることは当時も現在も検討していない」と答えています。ところが毎日新聞は「テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する義務化」だという主張を変えていません。

では毎日新聞が正しいと仮定しましょう。Aさんはテレビもワンセグも持っておらず、NHKを一度も見たことがないのに、受信料を払えとNHKに民事訴訟を起こされました。彼は放送法64条を根拠にして「私は受信設備を設置してないので受信料を払う義務はない」と主張するでしょう。これはNHKが放送法違反なので、裁判に負けます。

では放送法を改正して「受信設備を設置していない者」にも受信契約を義務づけることができるでしょうか? 受信設備をもってない人が、どうやって受信契約をするのでしょうか。受信契約をしてない人が、なぜ受信料を支払うのでしょうか。これは民法に違反しています。受けていないサービスの料金を支払う義務はありません。

実は、これは受信料について以前から指摘されている問題です。テレビをもっている人が、NHKを見ているとは限らない。民放しか見ていない人もいるでしょう。ところが今の放送法では、そういう人からもNHKの受信料を取るのです。これがおかしいと訴訟まで起こされているのに、受信機のない(NHKを見ることのできない)世帯から受信料をとるなんて絶対ありえない。

こういう変な制度は、昔のようにテレビのどのチャンネルを見ているかわからない時代にはしょうがなかったのですが、今は衛星放送でやっているように、放送波にスクランブル(暗号化)をかけて、料金を払わないと解除できないようにすれば簡単にわかります。

インターネット時代になって「受信機」の種類も多様になってきたので、テレビだけから受信料を取っていては先細りだ、という毎日新聞の話はわかりますが、それはインターネット端末を受信機と定義すればいいのです。しかし今のNHKオンデマンド(インターネット放送)は受信料とは別の独立採算になっているので、インターネット端末を受信機と定義することはできません。

イギリスのBBCはiPlayerというインターネット放送をしていますが、これはテレビと一体なので、1ヶ月に2億回以上のアクセスがあります。しかしNHKオンデマンドの有料会員は、5年たっても40万人しかいません。見逃した番組を見るのに1回300円も取るんだから、見る人が少ないのは当たり前です。

この解決策は簡単です。テレビだけでなくパソコンやスマートフォンも受信機と定義して、見た人だけから視聴料を取ればいいのです。テレビの料金は減るかも知れないが、スマホで見る人から取れるようになります。払わない人にはスクランブルをかければいいので、支払い義務化も罰則も必要ありません。時代おくれで不公平な受信料制度をやめて、見た人が払う(WOWOWみたいな)有料放送にしたほうがいいのです。