NHKの受信料制度は民法違反である

毎日新聞がまた誤報をしている。この記事は「自民党情報通信戦略調査会放送法の改正に関する小委員会は24日、NHKや総務省に対し、NHKの受信契約の有無に関わらず受信料を徴収する『支払い義務化』を求める提言をまとめた」と書いているが、この提言にはこう書かれている。

NHKの受信料支払い義務化については、総務省として具体的な制度設計を行なうとともに、強制徴収や罰則、マイナンバーの活用など、支払い率の向上に資する制度・仕組みについても併せて検討すること。

これが全文である。どこにも「受信契約の有無に関わらず」などとは書いてない。これは前に私がブログで指摘して、誤報サイトに<注意報>を出されたのに、また同じ間違いをくり返している。

この支払い義務化は、これまで10回ぐらい出ては消えた。それはヤブヘビになるからだ。罰則を課すことになると、「私はNHKを見ていないのに罰則とは何だ」という反発が出てくる。そもそも松戸簡裁が判決を出したように、視聴者が同意していなくても受信契約を義務づける受信料制度は、契約自由の原則という民法の大原則に違反しているのだ。

しかも罰則なんか必要ない。スカパーと同じような有料放送にして、視聴料を払っていないテレビには、B-CASでスクランブルをかければいいのだ。しかしそうすると「公共放送」でやる意味がなくなり、民営化しろという声が出てくるから、今回も――いつもと同じように――NHKは逃げるだろう。