パチンコ業界でもの凄い不正が判明した、という話 --- 宇佐美 典也

ども宇佐美です。

少し前に木曽サンのブログ(http://blogos.com/article/146400/)などでも論考などもあったのですが、今我が国のギャンブル行政、というかパチンコ行政を揺るがす事態が起きております。一言で言えば「パチンコ業界のVW(ヴォルクスワーゲン)問題」とでも言うべきものでして、結論から言えば

「我が国にある何百万台ものパチンコ遊技機は、全てメーカーが不正に検定を突破して大量生産した、違法水準のものだった」

ということが分かっております。当然の帰結として、今現在我が国では全国全てのパチンコホールで公然と違法営業が展開されている、という状態になっています。。。これは決して誇張ではありません。

本件パチンコという数兆円産業が業界ぐるみで不正を行っていたという、大問題であるにもかかわらず、何故か一般メディアでは全く報じられないという状況ですので、当方零細ブログではありますがせめてもの抵抗として、その詳細を何度かにわたって解説してみたいと思います。
pachinko

ということで少し込み入った話をしていきますと 、我が国のパチンコの遊技機はギャンブル性(法律上は「射幸性」と呼びます)が高くなりすぎないように風営法という法律で規制されています。その規制の概要は以下のようにパチンコホールとパチンコメーカーに対する規制の二本立てになっています。

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【①パチンコホールに対する規制】

●風営法第二十条第一項において、パチンコホールは「著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準(「射幸性基準」)に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない」とされています。これに抵触した場合パチンコホールは営業停止処分に課されます。
●風営法第二十条第二項において、パチンコホールは「当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準(=射幸性基準)に該当しない旨の公安委員会の認定」をしてもらうことができるとされています。ややこしいですが、「警察の『認定』を受けた遊技機を用いての営業は合法が保証される」と考えていただければ結構です。

【②パチンコメーカーに対する規制】

●続いてメーカーに関しては風営法第二十条第四項において「遊技機の製造業者又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる」とされています。これもややこしいですが、つまり検定を突破した型式(=モデル)に基づいて大量生産される遊技機は技術的に合法水準であることが保証され、パチンコホール側が当該モデルを用いて営業する場合「警察の認定」を簡単に取れると考えていただければ結構です。

●他方でパチンコメーカーがこの検定を突破した型式に関して
「偽りその他不正の手段により当該検定を受けたことが判明するに至つた場合」や、
「検定を受けた型式に属さない遊技機を検定を受けた型式に属する遊技機(「検定機種」)として販売し、又は貸し付けた場合」
は警察から検定の取り消し処分を受け、さらに検定制度から5年ほど追放されることになります。つまり当たり前のことですが、検定試験でごまかしをしたり、検定を突破したモデルとは異なる性能を持つモデルを大量生産して「検定機種」と偽って販売した場合、パチンコメーカーは検定制度から5年間締め出され事業活動が困難になる、ということです。

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以上難しく書きましたが、まとめるとパチンコ業界というのは

①パチンコメーカーが新モデルを開発して警察の「検定」試験を受ける
②パチンコメーカーは試験を突破した型式に基づく遊技機(検定機種)を大量生産して、パチンコホールに販売する
③パチンコホールは「検定機種の遊技機」に関して個別に警察に確認を求めて「認定」してもらい、合法な営業活動を保証される

という「警察による型式の検定試験➡型式に基づいたメーカーの検定機種の大量生産➡ホールにおける警察の検定機種遊技機の個別認定」という順序を踏むルールで動いているということです。

制度が複雑化しているため、表面上は警察はパチンコホールを取り締まっているにもかかわらず、実態としてパチンコ業界のコンプライアンスはメーカーを取り締まる「検定制度」により依存しているという捻れが生まれています。もちろんパチンコホールが遊技機を不正改造して射幸性基準を犯すようなことは当然に認められませんが、そもそもの納入時点で遊技機が射幸性基準を犯していた場合にはパチンコホールは打つ手が無いわけですから。

ところが最近になって「パチンコメーカーが検定試験に用いている遊技機と実際にホールに販売している機器が違う性能を持つ」ということが警察が最近行った実態調査により明らかになってきました。具体的には

「パチンコメーカーは検定を取得するためだけの特殊仕様の釘配置をした遊技機を用いて試験を受け、実際にはそこから射幸性を大きく上げてパチンコホールに遊技機を出荷している」

ということなのですが、要は自動車業界でVW(ヴォルクスワーゲン)がやっていたこととほぼ同じことをパチンコメーカーがしていることが判明しつつあります。そして重要なことはこうして大量生産された遊技機が全て射幸性基準に触れており、出荷時点で違法水準のギャンブル性を有していたということです。

結果として必然的に(パチンコホールにおける不正改造の有無に関わらず)我が国のパチンコ遊技機は全て違法水準なものとなってしまい、

「我が国に存在するパチンコホールは全て違法営業をしている」

という状況が生まれてしまったわけです。

こうした業界ぐるみの不正は最低でも10年程度は行われて来たようなのですが、これはそのまま違法営業が10年以上跋扈して来たことに繋がるわけでしてとんでもないスキャンダルだと思っています。それにも関わらずマスコミの報道が一切無いですし、今こうして違法営業が公然と行われているにも関わらず、公然とパチンコのCMが公共の電波を通じて流されていることは大変理解に苦しむことであります。このことは何度強調しても足りないくらいです。

テレビで違法営業を推進しても良いのでしょうか?????

少なくとも日本放送連盟の放送基準には「(6) 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない」ということが明確に書いてあるのですが。。。私自身ながらくパチンコ・パチスロを愛好していますし、パチンコ産業を否定する物ではありません。しかしながら、というか、だからこそこれを機に業界を浄化して、今の過度に射幸性を煽りギャンブル依存症罹患者からお金を搾り取るような状況を改めるべきだと思っています。。。。

このテーマについては何回かに分けて繰返し書いてみたいと思います。

ではでは今回はこの辺で。


編集部より:このブログは「宇佐美典也のblog」2015年12月1日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は宇佐美典也のblogをご覧ください。