【更新】蓮舫氏は「日本人ではないので国会議員になれない」

池田 信夫


きょう放送の「そこまで言って委員会NP」で、金美齢氏が「2009年に日本国籍を取得するとき、法務局から先に台湾国籍を喪失して喪失証明書を持ってきてくださいと求められた」と証言した。原口一博元総務相も「国籍法14条違反だ」と言った。

第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

2  日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。

原口「国籍法16条は努力義務ですが、14条によって台湾籍は放棄しとかなきゃいけない。それをなされないということは、14条違反になる。私は総務大臣だったので、そこからひるがえると公職選挙法や政治資金規正法違反になる。国会議員になるには日本人でなければならないという根本的な要件を満たしていない疑いがある」。

これは八幡さんも私も指摘した通りだ。日本国籍を選択するためには、国籍法14条2項によって外国籍を離脱していなければならない。「外国の国籍を放棄する旨の宣言」はブラジルのように国籍離脱を認めていない場合であり、台湾は国籍離脱できるので、台湾の国籍喪失証明書がないと日本国籍は取得できない。

「日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによる」つまり外国籍を離脱することによって初めて日本国籍を選択するので、台湾国籍を抜いていない蓮舫氏はまだ日本国籍を選択しておらず、公選法10条で被選挙権の条件として定める「日本国民」ではない。したがって彼女は国会議員にはなれないので議員資格を失う、というのが原口氏の見解だ。

追記:コメント欄で指摘されたが、金氏は「帰化」を国籍取得と取り違えている可能性がある。帰化の場合は事前に国籍離脱が必要だが、国籍取得の場合は22歳までに離脱すればいい。しかし結果的に離脱していない場合は、14条違反になる。この状態で被選挙権を認めるかどうかは選管の判断だが、過去に二重国籍で立候補を認めたのはフジモリ元大統領のケースだけで、これは蓮舫氏とは違う(コメント欄参照)。

追記2:原口氏は蓮舫氏が国籍法14条の要件を満たしていないといったが、彼女は附則5条の特例措置で「国籍取得」したので、公選法の「日本国民」の要件は満たしていた。ただ国籍取得のあと3年以内に台湾国籍を離脱する義務があるので、1989年以降は違法。金美麗氏の「帰化」は国籍法4条の手続きなので、蓮舫氏とは別の話。