知っトク解説:今回は“皇位継承”

中田 宏

10月22日に即位礼正殿の儀が執り行われ、今上天皇陛下が即位を国の内外に宣明されました。すでに今上天皇陛下が5月1日に譲位により即位されておりますので、平成の天皇陛下は、上皇陛下になられています。

今上天皇陛下で126代となる「天皇」、皇位継承にはどんなルールがあるのでしょうか。

皇室に関する法律、皇室典範には次のように書かれています。

資格については、「皇位は,皇統に属する男系の男子たる皇族が,これを継承する(憲法第2条,皇室典範第1条・2条)」と書かれています。

継承の順序としては、下記のように書かれています。

1 皇長子
2 皇長孫
3 その他の皇長子の子孫
4 皇次子とその子孫
5 その他の皇子孫
6 皇兄弟とその子孫
7 皇伯叔父とその子孫
以上の皇族がないときは,それ以上で最近親の系統の皇族に伝える(皇室典範第2条)

1は天皇の長男。2には、天皇の長男の長男、すなわち孫の中で一番上の男のお子様ということになります。
3は天皇の長男の次男以下、すなわち、孫の中で、次男以下ということになります。
4は天皇の次男と男性のお子様と続いていきます。

皇室典範を現在の皇室に当てはめて考えてみると、その継承順位は秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下、常陸宮親王殿下の順になり、それ以外には該当者はいないということになります。

また即位については、こう書かれていますから、天皇陛下が崩御して初めて次の資格者に継承されることになります。
そこで、平成29年6月に成立した特例法によって今回の譲位が可能になりました。

秋篠宮皇嗣殿下は天皇陛下の弟にあたり、5歳年下です。常陸宮親王殿下は84歳です。そうなると、次の世代でお世継ぎをできるのは、悠仁親王殿下のみと言えるわけで。皇位継承が危ぶまれています。

これについては、来月の大嘗祭が終わってから国会で議論されることになっています。


編集部より:この記事は、前横浜市長、元衆議院議員の中田宏氏の公式ブログ 2019年11月5日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。