2022年10月、インターネット上の誹謗中傷等に関わる法律、改正プロバイダ責任制限法が施行されました。
インターネット上の匿名で行われる誹謗中傷への対抗策として、発信者を突き止めて責任を追及する方法があります。発信者を突き止めるための手段を一般的に「発信者情報開示請求(はっしんしゃじょうほうかいじせいきゅう)」といいます。法律が今回改正されたことにより、これまでとは別のルートでの発信者情報開示請求が可能になりました。
発信者を突き止めるためには多くのケースで裁判所を通じた手続きが必要です。しかし、誹謗中傷等を行った記録=通信ログが消去されるまでタイムリミットがあるため、消去される前に急いで開示請求を行わなければなりません。
筆者は弁護士としてネット上の誹謗中傷に関する業務を行っていますが、相談が遅れて通信ログが消えてしまったり、相談までの間に証拠を消されてしまう場合もあります。こういったケースでは、いざ手続きをとろうとしても結果的に発信者を突き止められないこともありうるわけです。時間の問題はもちろん、誹謗中傷に対抗するには正しい方法で証拠をおさえる必要もあります。
ネットで誹謗中傷を受けた場合にどのように対応すれば良いか、弁護士に相談する場合はどのような準備をしておけば良いか、実際に誹謗中傷の対応をしている弁護士の立場から説明したいと思います。
アカウントではなく投稿自体のURLが必要
冒頭で法律の名称を「改正プロバイダ責任制限法」と書きました。一般的にプロバイダはインターネットへ接続する際に必要なサービス(ISP)を指しますが、実際は発信者や接続先のIPアドレスなどをSNS等の運営元へ開示請求し、それを元にISPへ発信者情報の開示を求めます。
飲食店が事実ではない悪評を書かれた、書評で誹謗中傷を受けた、ということになれば有名な企業で言えば食べログやAmazonなども対象になりえます(ただし、正当な論評である場合は違法行為とはなりません)。
誹謗中傷を受けて裁判所で手続きをとる際には、とにかく証拠を準備することが重要です。
例えば国内でも特にユーザー数の多いTwitterで誹謗中傷を受けた場合で考えると、適切な方法で証拠を確保する前にアカウントに鍵をかけられて証拠となるツイートが見られなくなってしまったり、ツイートを消去されてしまえば、裁判所に提出する証拠を確保できなくなります。
そんな事態に陥らないためには以下のような証拠を準備する必要があります。
発信者情報開示は、被害者の権利を侵害するような投稿がなされたかどうかによって決まります。そのため、誹謗中傷が書き込まれた「投稿固有のURL」を確保して下さい。
TwitterやFacebookには、投稿1つ1つに固有のURLが用意されています。被害者の権利を侵害しているのはそのアカウントではなく投稿自体です。したがって加害者のアカウントのタイムラインではなく、誹謗中傷をしている投稿そのもののURLが必要となるのです。
掲示板の場合は、スレッドのURLと投稿番号などがわかる画面のスクリーンショットで足りる場合もあります。
弁護士に相談する際には、この「投稿固有のURL」を準備してください。
スマホのスクショでは証拠として不十分な場合も
発信者情報開示請求は裁判所で行うため、適切な方法で証拠を確保することが大切です。
そこで注意すべきなのは、スマホのスクリーンショットでは証拠として不十分なケースがあることです。したがってスマホではなくPC画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
誹謗中傷を受けたことを証拠に基づいて主張するためには「いつ、どこで、どのような内容の投稿がされたのか」を説明できなければなりません。つまり(1)誹謗中傷がされた投稿のURL(2)投稿の内容(3)投稿日時(4)証拠を確保した日時などが確認できないといけないわけです。
PC画面のスクリーンショットはWindowsの場合は画面右下、Macの場合は右上に年月日と時刻が出ていますので、いつ証拠が記録されたのかが分かります。
またブラウザのアドレスバーには先述の「投稿固有のURL」が映っている必要があります。
インターネットは現在スマートフォンで利用されているケースが多く、SNSであれば特にその割合も多いと思います。スマホの小さい画面でURLがすべて表示されていなかったり、アプリでそもそもURLが表示されていない場合、証拠としてスマホのスクショだけでは弱いということは覚えておいてほしいと思います。
加害者と同じ土俵に立たない
これまで分かりやすく書くために誹謗中傷という言葉を使いましたが、「誹謗中傷」は法律用語ではありません。法的に罪を問うには名誉棄損や侮辱などに該当する必要があります。
裁判所で手続きができる「誹謗中傷」であるためには、一般に個人や会社の名誉が棄損されていたり、特定の個人を侮辱する内容である必要があります。
ハンドルネーム(特定のサービスで使われているIDや名称等)の場合でも、そのアカウントが社会的な活動をしていたり、個人としての実生活においても実害がある場合は、法律上の手続きが取れることがあります。
ここからは弁護士によって判断が分かれるところかもしれませんが、私は相談を受ける際、誹謗中傷を受けた場合であっても同じSNSや掲示板などで言い返したり、論争をしたりすることはおすすめしていません。
場合によっては反論した内容が名誉棄損になってしまったり、そうでなくても炎上してかえって被害が拡大してしまうこともあるためです。
インターネット上の誹謗中傷は許されるべきではありませんが、被害を受けた場合は同じ土俵に立たず、冷静に適切な手段をとることが大切であると考えています。
なお、弁護士に相談せず自分自身で対応することも可能ですが、開示請求や裁判に関する手続きの煩雑さはもちろん、すでに書いたように適切な証拠の集め方や何が違法行為となり得るのか法的な判断が必要となるため、自身での問題解決は難しいことも多いです。
ネットの誹謗中傷は誰にでも起こり得る
SNSの発達によって、誰もが情報を発信できる時代になりました。それによって情報へのアクセスは容易になりましたが、本当の情報を見極める力や適切な表現の仕方が問われる時代になったともいえます。
そして、私が日々相談を受けていても、表現活動等をしているかにかかわらず、ある日突然SNSや掲示板で誹謗中傷を受けるということはあり得ると実感しています。当然、その逆で意図せずに誹謗中傷を行ってしまうケースもありますので、ネットの向こう側には人間がいる事を忘れず、名前を名乗ったり、面と向かってこの言葉を伝えても問題がないか、冷静に判断をしてインターネットを利用してほしいと思います。
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貞永 憲佑(弁護士)
大分県でインターネットに関する誹謗中傷対応のほか、離婚、交通事故、相続などの事件を幅広く扱う弁護士。弁護士資格を取得後にゲームプロデューサーとしてのキャリアを経験した異色の経歴を持ち、日本全国のゲーム制作会社、芸能事務所、IT企業などの顧問弁護士も務めている。
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編集部より:この記事は「シェアーズカフェ・オンライン」2022年8月9日のエントリーより転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はシェアーズカフェ・オンラインをご覧ください。