真の目的はこれか
立憲民主党が狙う同性婚外国籍者の「日本人の配偶者」在留資格
立憲民主党の婚姻平等法案、本丸はここですよね。
「日本人の配偶者」の在留資格が同性カップルにも認められたらどうなるか?
スパイ天国。 pic.twitter.com/bbdXWCLZXI— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) May 13, 2024
「パートナーが外国籍の場合、異性カップルには認められる在留資格(「日本人の配偶者」)が認められない」など同性カップルはさまざまな困難に直面します。
立憲民主党が「婚姻平等法案」提出時のHP上にこのような記述が。
もちろん、今般提出の法案ではこれが可能になるものではないですが、立憲民主党がその先に狙っているのは、同性婚外国籍者の「日本人の配偶者」在留資格なんだろうな、今回の法案はその地ならしのための布石なんだろうなとおもうところです。
「婚姻平等法案」については以下で整理しています。
外国人の同性婚の配偶者は特定活動の在留資格:平成25年法務省通知
実は、外国人の同性婚の配偶者は特定活動の在留資格については平成25年10月18日付(法務省管在5357号)というものがあります。
同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)
在留資格「家族滞在」、「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は、我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり、外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ、本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ、また、本国で同性婚をしている者について、その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し、今般、同性婚による配偶者については、原則として、在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。ついては、本国で有効に成立している同性婚の配偶者から、本邦において、その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は、専決により処分することなく、人道的観点から配慮すべき事情があるとして、意見を付して本省あて請訓願います。なお、管下出張所長へは、貴職から通知願います。
このことは【東京地方裁判所判決令和4年9月30日 令和元年(行ウ)第461号】でも書かれています。
ただ、これは「外国で同性婚をした外国人同士」についての通知であって、日本人と外国で同性婚をした外国人の日本国内での在留資格については射程が及ばないという扱いになっており、当該訴訟で争われています。
日本人と同性婚をした外国人の在留資格:東京地方裁判所判決令和4年9月30日 令和元年(行ウ)第461号
東京地方裁判所判決令和4年9月30日 令和元年(行ウ)第461号については以下で整理と解説が行われています。
日本人と同性婚をした外国人の在留資格と憲法14条1項 四天王寺教授春名麻季
日本人との同性婚の相手方である外国人については、平成25年通知に基づく運用の射程が及ばないとして、外国人同士の同性婚の配偶者と異なり、その同性婚の実態等を考慮することなく、一律に「特定活動」の在留資格を付与しないとする取扱いには、事柄の性質に即応した合理的な根拠があるとはいえず、平成25年通知は、その運用において法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に反するというべきである。
日本人との同性婚の相手方である外国人について平成25年通知の特定活動に該当するかの検討を行っていないことが運用において憲法14条の趣旨に反する、と指摘されました。
ただ、申請当時は平成25年通知の射程が及ばないと解されていたことから手続に沿っている以上は過失はなかったとして国賠責任は認めませんでした。
本件について原告は控訴しているので、上記判断のいずれも変わる可能性が残っているとは言えます。
これは「日本人の配偶者」の在留資格の話ではないですが、真に比較すべきはそちらとの待遇の違いである、と主張する論者が東京弁護士会など含めて存在します。
イギリスでは同性婚法制化直後に犯罪組織が市民権の獲得を狙った虚偽の同性婚の宣伝
Gay weddings targeted for UK citizenship – BBC News
2014年の記事ですがイギリスでは同性婚を認める法律の発効から数週間以内に、「犯罪組織が入国管理を逃れたい人々に偽の同性婚を宣伝していた」と潜入調査で暴いていたものをBBCが報じています。
こうした懸念を考えているのでしょうか?
むしろ、それが狙い何でしょうか?
編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2024年5月15日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。