核廃棄物、国の責任の形とは?

GEPR

エネルギー問題に発言する会、日本原子力学会シニアネットワーク(SNW) が、昨年12月に政府に対して、使用済核燃料の処分について以下の提言を行った。


小泉純一郎元首相は、使用済核燃料の最終処分地が見つからないことを根拠にして、脱原発の主張を繰り返している。そのことから、かねてからの問題であった最終処分地の選定が大きく問題になっている。これまで、経産大臣認可機関のNUMO(原子力発電環境整備機構)が中心になって自治体への情報提供と、立地の検討を行っているが、一向に進んでいない。

その取り組みについて、以下の提言と附属文章が、国の関与の形の一方向を示している。添付資料もこれまでの状況を概観するのに役立つものだ。ただし、この提言も、常設の組織と法律による国の責任という今の制度の改善点は示すものの、解決の具体策は示せていない。

この最終処分は、技術的にはそれほど難しい問題ではない。しかしパブリック・アクセプタンス(社会の受け入れ)がなく、政治的に困難な問題となっており、解決のめどが立っていない。

両団体は企業、研究者、官僚の経歴を持つシニア層の原子力関係者からなる。

提言

放射性廃棄物の最終処分の実施方策については、以下の事項を踏まえて法の枠組みを変更する。

1・放射性廃棄物の最終処分は人類の健全な生活環境を持続することをねらいとし、国の責任で実施することを法律で定める。

この法律では、最終処分事業の目的を「人間の健康、環境の保全、将来世代への責任」と明示する。この目的は2003年に批准した「放射性廃棄物等安全条約」に示される国際的な共通理念である。

2・経済産業大臣を長とする常設の委員会を設置し、併せて国の最終処分実施機関を設立し、高レベル放射性廃棄物のみならず国内で発生するすべての放射性廃棄物の処分を対象として国が一貫して実施する体制を構築する。

委員会は、ガラス固化体の貯蔵管理ができている現状を踏まえ、最終処分の開始時期などを含めた代替技術の評価検討、地層処分について埋設廃棄物の回収可能性などを含む我が国に適した技術的選択肢を提示、最終処分地の選定方式の選択肢の提示、最終処分地の選定、最終処分実施機関の指導、ならびに最終処分に関わる最終処分実施機関と国民・地域社会との仲介(メディエーション)をおこなう。また、委員会のもとに、最終処分について国民・地域社会の学習を支援する仕組みを構築する。

最終処分実施機関は、委員会による最終処分地選定に対する技術支援、最終処分の実施、最終処分に関わる研究開発を行う。最終処分事業は、福島事故以降、一層高いガバナンスを有する法人が実施することが求められる。そのために、最終処分実施機関は、国が設立する法人とする。
以上

添付資料

資料1 最終処分法制定後の立法の背景の変化

資料2 提言に対する補足説明-高レベル放射性廃棄物問題の要因と分析

★この提言に関するお問い合わせは下記にお願いします。
坪谷隆夫: 電子メール officetsuboya@nifty.com
石井正則: 電子メール m_ishii@flamenco.plala.or.jp