塩村あやか議員より「侮辱に対する処置」を要求します --- おときた 駿

アゴラ

昨日の本会議にかかる件につきまして、本当に大きな反響をいただいております。

追記もいくつか記載しましたので、未読の方は昨日の記事をご確認ください。

女性議員に対して「早く結婚しろ!」「子どもは産めないのかっ!」と野次を飛ばす、最低最悪の議会へ

今後の対応について引き続き多くの方からご心配、お問い合わせをいただいております。


すでに報道されているものもありますが、今後の動きは大きく以下の2点です。

1.
会派「みんなの党Tokyo」として議会運営委員会(理事会)に、議会として発言者の調査・特定および再発防止についての取組みを申し入れる(報道済)

2.
地方自治法133条に基づき、塩村あやか議員より議長(議会)宛に議会として発信者の調査・特定および当該議員への処分を要求する(新)

地方自治法133条とは、

>普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、
>侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる
(侮辱に対する処置)

というもので、これが受理されれば都議会内で懲罰特別委員会が立ち上がり、調査と処分についての検討が進められる、強力な拘束力を持つ法律です。なおこの動議は、懲罰事犯があった日から3日以内に提出しなければなりません。

問題をうむやむにせず、都議会が自ら襟を正すにはこの「侮辱に対する処置」要求を受け止める必要があるでしょう。

しかしながら現時点では、議会局からこの要求受理へ難色が示されています。理由は…「処分要求相手が特定されていないこと(=証拠がないこと)」。なんだか、どこかで聞いた理論のような。。

地方自治法133条には懲罰となる行為やその場所について限定があるものの、処分要求の対象特定を必要とするルールはありません。受理不受理の判断を、慣習や議会局の恣意的判断で行うことは許されません。

今回のような卑劣な不規則発言が行われる議会・議員の実態を調査し、その発言者の特定および処分を要求する内容は、法に則った適切なものです。

上述のように動議は懲罰事犯があった日から

「3日以内」

とされており、この短期間に発言者を特定しろと迫ることは、法の片面だけをタテに、体よく要請を拒否しようとしているのではないでしょうか。

この処分要求がまずは受理されるか否か。それが東京都議会が本件を本当に重く受け止めているのか、自浄作用が働いている組織なのかを図る分水嶺です

議長あてに「侮辱に対する処置」要求を塩村議員が提出するのは、明日の午前9時。そこからこの申し入れが受理されるか否か、恐らく審議されることになります。

ぜひ皆さま、引き続きこの動きにご注目いただき、都議会や身近な都議会議員に意見を届けてもらえれば幸いです。

本日はあらゆるマスコミ関係者、政界関係者以外にも、会派の控室宛に多くの一般の方からご意見の電話をいただきました(うちはスタッフが少ないので、私も対応しています。苦笑)。

ほとんどが激励や、今後の厳格な追及を求める声でしたが、なかには

「議員なんだから、あれくらい言われて当たり前だろう!」
「あの程度でセクハラと騒ぐなんて、みっともない」
「歳を取ったら女性は妊娠しづらくなるのは、本当のことだ」

など、心底悲しくなるような心無い電話もありました。以上はすべて、男性からの入電です。

塩村議員が指摘してきたのはまさに、こうした価値観が蔓延する社会の中で、不妊や出産に悩む女性たちの声です。野次が飛んだ質問内容を見ていない方はぜひ下記のリンクからご確認ください。

“セクハラ野次”はどのような質問の最中に起きたのか―塩村あやか都議・一般質問書き起こし

明日以降、ワールドカップ日本戦で報道はトーンダウンするかもしれませんが、ここからが闘いです。引き続き皆さまご指導ご鞭撻、よろしくお願いいたします。

それでは、また明日。


編集部より:この記事は都議会議員、おときた駿氏のブログ2014年6月19日の記事より転載させていただきました。快く転載を許可してくださったおときた氏に感謝いたします。オリジナル原稿を読みたい方はおときた駿ブログをご覧ください。