原子力規制委、行政監査の必要性-独善をただすために

GEPR

東田八幡
環境法研究家

(写真・原子力規制委の審議)
【GEPR編集部注・ここに指摘された原子力規制委の監査組織の必要性は、現在与党自民党、内閣府などで議論されている。】

前稿『原子力規制委員長「恫喝」への疑問-関電美浜審査をめぐり』において述べたように、原子力規制委員会の活動は、法律違反と言えるものが多い。その組織に対しては、やはり外からのチェックが必要であろう。

6月24日の記者会見で田中委員長は「別に我々の仕事を監査してもらわなければならないと感じてはいない」と発言している旨の報道がなされている。本当に原子力規制委員会に監査は必要ないといえるのか。(田中委員長の記者会見議事録

敦賀の破砕帯評価書問題

昨今、大手企業によるデータ改ざんや不適切会計などの問題が色々と取り沙汰されているが、原子力規制委員会の周辺においてもそういう問題が現にある。一例を挙げれば、敦賀の破砕帯調査の有識者会合の評価書を巡っての問題だ。これはすでに事業者の日本原電と規制委員会との間で2年半余の論争となっている。

事業者が、有識者会合の行った審議や手続の不公正を指摘するとともに、評価書の根拠、立論について科学的技術的観点から根本的な疑問があると、規制委員会、規制庁に対し、異論を公然と唱えてきた。最近になって事業者は規制庁が議論から逃げまくっていることに業を煮やしてか、事業者としては異例とも言える、手続、技術の両面における「検証」作業を自ら行い、ホームページで公表している。(日本原電「敦賀発電所敷地内破砕帯調査について」)

また、この問題はこの2年半の間、マスコミや、あるいは国会の委員会においてもしばしば取り上げられている。それにもかかわらず、規制委員会、規制庁は事業者が勝手に言っていることとして全く目も耳も貸していないようである。

規制委には説明責任がある

果たしてこれで規制委員会、規制庁は、行政機関として正しい対応をしていると言うのであろうか。先の事業者自身による事実関係の「検証」作業について見れば、そこに根拠として示されているデータや資料、発言はすべて公表されているものをもとにしており、かなりの信憑性があると考えるのが常識的な見方だ。。

そういう状況下にあって、こういう具体的な「指摘」が事業者、それも被規制者からなされているとすれば、それに対して謙虚に耳を傾け、責任ある行政機関として説明、反論するなり、あるいは訂正するなりの対応をすべきである。それが行政、さらには規制をしている行政機関の本来の責務ではないだろうか。

行政の基本は公正の確保

ちなみに行政機関の活動を統制するために制定された、いくつかの法律を見ると、そこには、「国民主権の理念にのっとり」とか、「国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進」であるとか、「行政運営における公正の確保と透明性の向上」とか「国民の権利利益の保護」といった言葉が出てくるが、これこそが行政機関たる原子力規制委員会が依って立つべき基本原則であろう。

そういう観点からすると、これまでの規制委員会、規制庁の対応や先の田中委員長の発言はその基本原則から全く逸脱していると考えざるを得ない。この敦賀の有識者会合の問題一つを取ってみても、彼らの対応は行政機関としての常識から外れていると考えるのが素直な見方である。それに対して何らの行動もとらない、彼ら自身による自浄能力が発揮されないというのであれば、そういうときこそ外部からの監査が必要だ。

監査の要否は対象の組織が言うべきではない

監査の要否は監査される側の当の本人が言うべきことではなく、その行動を見ている外部の人こそが言うことである。一般に、企業であろうと国、自治体であろうと組織である以上、何らかの問題が起こる可能性は常に存在する。そのために、組織はそういう問題が起こらないようチェックする体制を予め整えているのである。(最近の企業の不祥事は、そう備えをしていてもそれがうまく機能しなかった例でもあるが。)

特に、国においては、巨額の予算を使うとか、国民の権利利益を侵害する可能性のある規制を行うような組織の場合には必須である。別に性悪説に立つということではなく、そういった監査を行う姿勢こそが不正や不祥事に対する警鐘となり、予防になるということである。こういう観点から言えば、監査を行ってもらう必要がない、と公言するトップの姿勢こそ、疑って掛からないといけない。

総務省が監視、監査すべきである

そういう脈絡の中で、先の敦賀の問題が出てきているのである。会社と違って行政機関の場合には、幸いにも別に新しい組織を作らなくても原子力規制委員会を監視、監査する任務を負っている組織は現に存在している。それは、総務省である。総務省は法律上その職務として行政機関の活動を監視、監督する責任を有している。その設置法には、第4条第17号に「各行政機関の業務の実施状況の評価及び監視を行う。」と明記されている。

このことについては筆者自身別稿(エネルギーフォーラム3、4、5月号)において既に指摘してきたところであるが、未だに総務省の動きは見えてこない。行政機関は企業の不祥事が出てくるたびに、それを批判、批難しているが、自分たちの身内のことには目をつぶるとでもいうのであろうか。そんなことは断じてないと信じたい。

総務省をはじめこの問題に係わる行政機関が原子力規制委員会、規制庁による行政の不正や不法行為、説明責任の欠如を是正、改善するよう、一刻も早く取り組むべきである。原子力規制委員会が独立性の強い3条委員会であるからといって怖れをなしていてはいけない。行政の規律を守らなくていい、不正を行っていいとは法律のどこにも書かれていない。3条委員会であろうと行政機関である以上、その組織における行政運営につき「公正と透明性の確保」が求められていることには何ら変わりはない。その行動を監視する役目が総務省に職務としてあるのだから。