今回の異議申し立ては、同じ大津地裁で同じ裁判長がやるので結果は同じだろうが、大阪高裁まで行けば、大津地裁の事実誤認にもとづく仮処分決定がくつがえることは確実だ。これによって再稼動が2年遅れたとすると、関電は1日5億円×2年=3650億円の賠償を原告に請求できる。
もともとこのように多額の損害を関電に(そして関西の電力利用者に)負わせる仮処分の審尋を大津地裁が無担保で開始したことが誤りだ。大阪高裁は、原告に対して数百億円の供託金を要求するだろう。
今回の大津地裁の決定には根拠法がなく、憲法第13条の「人格権」を根拠にして差し止めている。こんな決定が許されるのなら、年間5000人を殺している自動車のメーカーも人格権の侵害で訴えることができる。
電力会社は、理由もなく原発を止めている国に対しても損害賠償の訴訟を起こすべきだ。原子炉等規制法で原発の運転停止命令を出す権限を与えられているのは原子力規制委員会だけであり、今の原発停止は民主党政権が思いつきで止めたまま放置している違法状態だ。
「立憲主義」を声高に叫ぶ護憲派が電力会社の財産権を侵害する訴訟を起こしているのは、彼らのいう「法の支配」が政治的なスローガンにすぎないことを示している。今までは電力会社も「空気」を読んでおとなしくしていたようだが、今後は法治国家のルールを守るために闘うべきだ。