2016年10月13日の記事の再掲。蓮舫代表は、戸籍謄本を公開する意向を表明しました。
いよいよ国会で二重国籍問題についての質疑が本格化し、安倍首相は「国会議員として蓮舫氏の責任において国民に対し証明の努力を行わなければならない」と答弁した。ここで三原議員も指摘しているように、小野田議員と蓮舫代表の違法性は異なる。小野田氏は昨年10月1日に日本国籍の選択を宣言してから立候補したが、蓮舫氏は日本国籍を選択しないで立候補したと思われるからだ。どちらも国籍法14条違反だが、悪質性は違う。
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。
この2項の規定はわかりにくいが、「外国の国籍を放棄する旨の宣言」というのは、ブラジルのような国籍離脱のできない国のケースで、台湾やアメリカの場合は外国籍の離脱によって国籍選択が完了する。したがって小野田議員も14条違反だが、日本国籍を宣言して「日本国民」になってから立候補したので、違法性を問うことはむずかしいというのが法務省の判断だ。
これに対して蓮舫氏は、日本国籍を選択しないまま、選挙に3回当選した。これは小野田氏のような過失ではなく、蓮舫氏は自分で「私は台湾籍」とたびたび発言し、2000年と2004年には台湾の旅券で台湾総統選挙の取材に入国したと思われる。つまり彼女の国籍法違反は「故意」であり、明らかな違法行為である。
また台湾の旅券をもったまま「台湾籍から帰化」と選挙公報に書き、最近まで「台湾籍は抜きました」と嘘をついていたことは、公選法違反の疑いが強い。それが彼女が戸籍謄本を公表できない理由だ。そこには次のように書いてあると思われる(合成写真)。
彼女が日本国籍の選択を宣言したのは、アゴラ編集部から問い合わせを受けて事務所スタッフが区役所に行った今年9月6日だろう。戸籍謄本の送付までには1ヶ月ぐらいかかるので、今月上旬までに国籍選択は終わったものと思われる。
これは彼女の公選法違反の証拠となる可能性があり、少なくとも今年7月の参院選は時効になっていない。自分は台湾との二重国籍だと知りながら「私は日本人です」と選挙公報やホームページで宣伝していたことは、東京選挙区の有権者をあざむくものだ。