政府・自民党の税制改正作業の中で、配偶者控除の見直しが進んでいます。
その内容が明らかになり、当初の目的と真逆な方向に進んでいることに驚いています。
配偶者控除は妻(もしくは夫)の年収が103万円までの場合に、38万円の所得控除が受けられる制度で、昭和36年に導入されました。
これが103万円の壁と言われて、女性の就業促進を妨げるとともに、共稼ぎが主流になっている今、専業主婦世帯への過度な優遇と批判されたことが今回の見直しの理由です。
しかし、今の自民党案は、むしろ配偶者控除を拡大し、年収要件を150万円以下にするものです。税収中立にするため、本人の年収上限を1120万円とする案になっています。
実は、103万円の壁は税制が原因ではありません。
昭和62年に、配偶者特別控除制度が追加され、103万円を超えても、本人の手取り額がすぐに減らないように手当てされています。
パートの主婦などが年収を103万円に抑えるのは、配偶者手当を支給している企業の7割がその基準を103万円にしているからです。
ちなみに、その上には、年金や健康保険の社会保険料の支払いが義務付けられる130万円の壁が存在しています。
配偶者控除の基準の見直しが、ひいては企業の配偶者手当の廃止や見直しに結びつくだろうから、女性の就業促進、労働時間の延長に効果があると言いたいのでしょうが、いささか迂遠です。
また、この案が所得制限をかけるため、高所得者から低所得者への所得再分配効果があることは認めます。
結局、政府による低所得者への賃金補助になるのですが、見直し議論のスタート時点の考え方とはかけ離れています。
配偶者控除見直しは専業、パート、共稼ぎなどの夫婦世帯間の「就業形態」の中立性を目指していたはずです。
そのスタート時点の発想がいささかピンとはずれだったことは指摘しましたが、少なくとも、制度上、就業形態の選択に中立的にするためには配偶者控除を廃止して夫婦控除を新設する政府税調案などが合理的です。
しかし、退職者世帯や事情があり配偶者が働けない世帯などには負担増になる可能性があります。
過渡期的には、配偶者控除を縮小、税額控除化して、扶養控除と統合した家族控除を新設し、現在の対象者も引き続き対象とすべきでしょう。
所得控除は高所得者ほど得をしますので、税額控除にすることで所得再分配効果が期待できます。
将来的には、事情があり配偶者が働けない世帯などには手当てをした上で、給付付きの勤労税額控除と合わせ、家族控除として整理することを提案します。
編集部より:このブログは衆議院議員、岸本周平氏の公式ブログ、2016年11月25日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は、岸本氏のブログをご覧ください。