今日は最近読んだ本の一部を紹介します。人権のお話です。
障害者の介護保障の法的根拠
(1)憲法
障害者の介護保障の法的根拠は、日本国憲法にあります。すなわち、人が生きるために、社会生活に参加して人としての権利行使や営みを成立させるために必要な、前提条件を求めるための権利の保障の問題です。
一つは、憲法第14条の定める「法の下の平等」原理に基づく平等権が、介護保障請求権の基礎にあります。人が差別されることなく社会に参加・登場するための機会平等が憲法により保障されています。
人は人と触れ合い、コミュニケートし、意見を言い合い、時にはケンカをしながら、愛し合い、生きていきます。自分に責任のない何らかの心身の障害が原因で家の外に出られない、電話が出来ずに人と会話が出来ない、集会や学習会に参加できない等の事態について、介護支援さえあれば、それらの支障は解消され、社会に参加して障害のない人と平等な立場に立て るのであれば、その支援は社会全体で公的に支えあう権利・義務の対象となると考えるものです。
平等権を基礎としながら、憲法第25条の人間らしく生きることを含めた生存権、憲法第13条の個人の尊厳保障、幸福追求権、誰がどこで暮らすかを人権として認める憲法第22条等の人権が、立体的・重層的に構成されて、障害のある人の支援を受ける地位が基本的人権として位置づけられるのです。
「支援を得てわたしらしく生きる!」
編:介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネットより抜粋
『障害者の権利』
こういった事は、ALSにならなければ、深く考えることは一生なかったかもしれません。しかし、権利あるところには義務があると私は思います。支援を受けるなら、きちんと生きなければいけません。きちんとのカタチは人それぞれだと思いますが、常に心にとめおくべきことと思います。
株式会社まんまる笑店
代表取締役社長
恩田聖敬
onda0510@icloud.com(直通)
恩田聖敬が社長を務める
株式会社まんまる笑店ホームページ
この記事は、株式会社まんまる笑店代表取締役社長、恩田聖敬氏(岐阜フットボールクラブ前社長)のブログ「片道切符社長のその後の目的地は? 」2017年8月11日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。