眞子様と小室氏の結婚問題について2月にもなんらかの発表があるといわれていたが何事もなく時間は過ぎていった。
しばらくは、新型コロナ・ウイルス問題でそれどころでなさそうだし、4月の立皇嗣の礼では、19日の中心儀式「立皇嗣宣明の儀」や、21日の立食形式の祝宴「宮中饗宴の儀」に閣僚や駐日大使ら多くの人々が出席する予定だが、果たして予定通りできるかは疑わしい。 4~6月には両陛下の訪英が予定されているが少し難しそうだ。
そういう意味では、眞子様の結婚問題にも時間の余裕ができたものと思われてそれはいいことだ。そこで、これを機会に、もし、眞子さまと小室氏が結婚すればどうすればいいかという視点で考えてみよう。
当たり前のことだが、この結婚が国家的にも皇室にとっても災難ともいうべきものだったとしても、2人がどうしてもと仰るなら最終的には止められない。
しかし、問題はいろいろある。第一はそもそも生活が成り立つかということだ。たとえ、アメリカで弁護士資格がとれたとしてもそれで生活できるかは疑問だ。日本での弁護士資格がないのだから日本の法廷には立てないから日本法律事務所は普通には雇う意味がない。アメリカの法廷には立てるが、独り立ちは容易でない。
また、眞子さまにキャリアウーマンとして自活能力があるかだが、おっとりしたタイプでもあり、そういう向きではないと個人的によく知っている人は口をそろえる。
となると、さしあたっては、眞子様に交付される予定の1億数千万円の一時金が原資になりかねない。普通にはかなりの金額だが、問題は小室氏と母親の並外れた浪費体質で、数年くらいで使い果たしかねない。
そもそも、皇室にとって好ましくないとみられる結婚に際して一時金を支給すべきかどうか疑問もあるのだが、もし、なんらかのかたちで支給するとすれば、年金のような方式でということはありうるかのしれない。それなら使い果たすということはないからだ。
また、こういう無理がある結婚の場合、どうしても、結婚してもはたして続くのかという疑問もある。普通の名門の金持ちなら、娘が1人、出戻って来てもなんとかするだろうが、皇室にはそういう機能はない。まして、子どもでもいたらどうするかという問題もあるし、経済的な問題でないが名字はどうするのだろうか。家庭裁判所で新しい名字を認めるということになるのか?
これからは、皇族の結婚や離婚でイレギュラーなものが出てくる可能性も強いので、制度をいろいろつくったほうがいいと思う。
そして、別の問題は、小室氏やその母親を親戚として御所などに出入りさせるかどうかである。これも頭の痛い問題になるだろう。オランダの王妃は父親がアルゼンチン独裁政権の閣僚だったので、結婚式も出席禁止、戴冠式もダメなど出入り禁止になっている。