自民党の杉田水脈みお衆院議員が、伊藤詩織さんを中傷するXの投稿に繰り返し「いいね」をしたことに対して精神的苦痛を受けたとして、杉田氏に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は杉田議員の上告を棄却し、杉田議員に55万円の賠償を命じた高裁判決が確定しました。
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最高裁の判決に不信感を感じる意見が多く見られます。
他の裁判と比べて判決のバランスがおかしいという意見も。
表現の自由との兼ね合いはどうなっていくのでしょうか。ただし、判決は杉田議員の一連の投稿や言動の背景を鑑みてのことで、「いいね」を押しただけで違法というわけではないとのことです。
本件は「特殊な事情」が考慮されたものと言えるようです。
ただし、今後「いいね罪」が成立するとすれば、どの陣営にも大きな影響が出てくることになるのかもしれません。