このところLGBT法案をめぐって議論がにぎやかになってきました。よい子のみなさんには関係ない法律ですが、話が混乱しているので、チャットGPTに相談してみましょう。
Q. LGBTって何ですか?
LGBTは、レズビアン(Lesbian)、ゲイ(Gay)、バイセクシャル(Bisexual)、トランスジェンダー(Transgender)の頭文字を取った言葉で、性的指向や性自認の多様性を表す一般的な用語です。
LGBTは、これらの4つのカテゴリーに属する人々を指すことが多いですが、しばしばLGBTQやLGBTQ+とも表記され、クィア(Queer)、インターセックス(Intersex)、アセクシャル(Asexual)などの他の性的指向や性自認を含めることがあります。
Q. LGBT法案って何ですか?
正式には「性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」。2021年に超党派で法案はできていたんですが、自民党が了承しなかったため、成立しませんでした。
法案の第1条には「全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」と書いてあります。要するにLGBTの人々を普通の人と同じに扱うという法律ですが、罰則はありません。
Q. 性自認って何ですか?
男性の好きな男性はいます。これが性的指向ですが、肉体的には男でも「自分は女だ」と思っている人がいます。これが性自認です。
そういう性同一性障害という病気は、2003年にできた「性同一性障害者特例法」ですでに保護の対象になっていますが、今回の法案はあいまいです。法案の第1条では、性自認は「自己の属する性別についての認識に関する性同一性の有無又は程度に係る意識」と定義されています。
日本語として意味不明ですが、「自分は女だ」と認識するだけで女と認められ、男が女湯に入ったり女子トイレに入ったりできます。これはかえって普通の女性の権利をおびやかす可能性がある、ということで慎重論が強まっているわけです。
Q. なぜLGBTを保護するんですか?
キリスト教圏では、同性愛は禁じられていました。聖書には「男が女と寝るように男と寝てはいけない、それは恥ずべき事である」(レビ記22章18節)などと同性愛を禁じる規定があるからです。
このため多くの国では同性愛を法律で禁じていました。コンピュータを発明したアラン・チューリングは1954年、同性愛の罪で逮捕され、自殺しました。そういう法律がなくなっても、同性愛を理由に会社をクビになるなどの事件が絶えないため、LGBTを保護する法律ができたわけです。
Q. 日本では差別してないと思うんですが?
日本には同性愛者を差別する伝統がなく、男色は伝統文化の一部でした。今でもマツコデラックスとかおすぎとピーコとか、ゲイの人が堂々とテレビに出ているので、「LGBTを差別するな」といわれても、ほとんどの人には何のことかわからないでしょう。
こういう性的少数派は人口の5%ぐらいいるといわれていますが、その中でも肉体的な属性と違う行動をとるトランスジェンダーと呼ばれる人は人口のたかだか0.5%です。アメリカではトランスジェンダーが殺される事件も起こっていますが、日本ではそんな事件はありません。
Q. ではなぜLGBT法をつくったんですか?
「LGBTの差別解消」はフェミニズムの活動家のスローガンで、2016年に民進党(当時)がLGBT差別解消法案を国会に提出しましたが、成立しなかった。
2021年に自民党の稲田朋美さんが中心になって超党派の議員連盟が「理解増進法案」をつくりましたが、自民党が了承しなかった。同じ法案が、今度また出てきたのです。
Q. 同じ法案がまた議論されているのはなぜですか?
これはアメリカのエマニュエル駐日大使の影響が大きいと思います。彼は日本政府に同性婚の合法化を求めたり、LGBT法の整備を求めたり、G6(日本を除く先進6ヶ国)とEUの大使に日本もLGBT法を整備するよう求める手紙を書かせたり、大使としては異常な内政干渉を続けています。
Q. G7にはみんなLGBT差別禁止法があるというのは本当でしょうか?
嘘です。差別を禁止する法律はどこの国にもありますが、衆議院法制局が国会で答弁したように「G7に性的指向・性自認に特化して差別禁止を定める法律はない」ので、そんな法律をつくるのは日本が初めてです。
経団連の十倉会長の「LGBTを保護してないのはG7で日本だけ」という発言は事実誤認です。G7サミットまでに成立させる緊急性があるわけでもない。
Q. 同性婚とLGBT差別はどういう関係があるんですか?
関係ありません。憲法24条は「婚姻は両性の合意のみに基いて成立する」と定めているので、これを改正しないかぎり同性婚を認める民法改正はできません。これはLGBT差別とは無関係な手続き論です。
憲法14条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定めているので、今でも性による差別は禁止されています。それに屋上屋を重ねるような法律を、あわててつくる必要はないと思います。