厚労省がパートの賃金の事業主負担を半分以上にするという案が話題になっています。これは逆です。手取りを増やすなら、社会保険料を100%労働者が払えばいいのです(2024年1月11日の記事の再掲)。
サラリーマンの社会保険料負担率は30%
サラリーマンの給与明細を見ると、この例では課税対象となる総支給額22万円に対して、社会保険料の合計は3万145円で13.4%。40歳以上はこれに介護保険料1.73%が加わるので、総支給額に対する負担率は約15%だが、この総支給額には会社の払う事業主負担が含まれていない。
事業主負担は本人負担と同じ約15%なので、社会保険料の算定基準となる報酬月額に対する保険料率は約30%である。これは「労使折半」ということになっているが、会社としては人件費(法定福利費)なので、事業主負担も本人負担も同じである。では事業主負担がなくなったら、賃金は増えるだろうか?
事業主負担のほとんどは労働者に転嫁される
これは租税の帰着という経済学の応用問題である。単純化のために正社員の労働供給は賃金に依存しないとすると、図1のように垂直になる。ここに事業主負担が追加されると、企業はその分賃金を下げるので、結果的には事業主負担は賃金の低下として労働者に転嫁される。
図1 労働供給が非弾力的な場合の事業主負担の帰着(RIETI)
労働供給が弾力的な非正社員の場合には賃金は100%減らないが、雇用が減る。いずれにしても事業主負担のほとんどは労働者が負担するので、それがなくなったら図の矢印は逆になり、賃金は上がる。
実証研究でも、図2のように2010年代に社会保険料が上がったため、企業の人件費は増えたのに給与は減ったという結果が出ている。
図2 人件費と給与(2000年=100)出所:家計調査(総務省)
事業主負担は19世紀にビスマルクが「社会政策」として企業年金を公的に補助したのが始まりだ。これは今では労働者を企業にロックインし、多様な働き方を阻害するだけで、労働者の負担軽減になっていない。
事業主負担を廃止すれば「総支給額」は15%増える
ところが厚労省は事業主負担を被保険者の負担に含めていないので、「ねんきん定期便」で表示される収益率は実際の2倍である。これはほとんど労働者が負担している保険料を半額に見せているからだ。
このような不当表示をやめ、事業主負担を廃止するオプションを与えてはどうだろうか。料率は現行の社会保険料と同じで、事業主負担をすべて賃金として払い、そこから労働者が社会保険事務所に30%払うのだ。これはオランダの改革と同じである。
これによって図1の給与明細で「総支給額」を一挙に15%増やすことができる。この場合だと約3万円増えて25万円になるが、たとえば3%ずつ5年かけてベースアップしてもいい。
ここから社会保険料と所得税・住民税を引くと手取りは同じだが、給与明細には40%以上の源泉徴収額が表示されるので、サラリーマンの納税者意識も高まるだろう。いま厚労省の検討している非正社員の厚生年金加入は、この逆に彼らの手取りを減らす結果に終わる。
ただこれだけでは「社会保障税」の重さが可視化されるだけで、手取りは増えない。次のステップは社会保険料と税を一元化し、現役世代の負担を減らして累進課税にすることだが、これについては別途考えよう。
【追記】「事業主負担を総支給額に含めると所得税の課税対象額が上がる」というコメントがあったが、これはその税額を社会保険料から控除すればいい。税収中立に設計することは可能である。