集団的自衛権って何?

池田 信夫

国会で集団的自衛権がもめています。これはむずかしいことばですが、よい子のみなさんにもわかるように説明してみましょう。


自衛権というのは自分の国を守る権利ですが、集団的自衛権というのはほかの国(アメリカ)と一緒に国を守ることです。日本政府は今まで「日本は集団的自衛権を保持しているが行使できない」と憲法を解釈してきました。しかし潮匡人さんもいうように「新幹線の座席指定の権利をもっているけど座れない」というのは変ですね。使えない権利なんか、もっていてもしょうがない。

こういうことになったのは、自衛隊や安保条約が憲法違反だという反対論が根強くあり、それに配慮したためです。憲法第9条は次のようになっています。

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

これは素直に読むと「日本は戦争をしないので軍隊はもたない」と読めますね。政府も最初はそう解釈していましたが、自衛隊ができたとき自衛権はあると解釈を変えました。これはそうおかしなことではなく、どこの国でも自衛権はあり、それをわざわざ憲法には書いていません。みなさんが殺されそうになったら、相手を殺す正当防衛の権利があるのと同じことです。

ただ集団的自衛権を憲法が認めているかどうかは、微妙なところです。集団的自衛権は国連が認めていますが、これは自分の国を守るだけでなく、アメリカが攻撃されたとき日本が守る権利なので、「アメリカの戦争に日本が巻き込まれる」という反対論が出ているわけです。

そこで政府は「集団的自衛権を保持しているが行使できない」という解釈をとってきました。これは理屈としてはおかしいのですが、「もっている」という解釈と「もってない」という解釈を足して2で割ったのです。よい子のみなさんにはわからない大人の知恵です。

これを今度、安倍首相が「行使できる」という解釈に変更しようとしています。これ自体は当たり前ですが、もともと自衛隊や安保条約が憲法違反だという反対論が強いので、それに配慮して、いろいろ条件をつけています。

それでも自民党や公明党の中から「変えるなら憲法改正でやるべきで、解釈でやるのはよくない」という批判が出ています。これはその通りなのですが、彼らは「憲法を改正しよう」とはいいません。これでは結局、何も変えないことになります。

こういうのを「反対のための反対」といいます。お母さんに「部屋をかたづけなさい」といわれたら、みなさんが「部屋を大きくもようがえするから、今はかたづけない」といいわけして、何もしないのと同じです。

これではずっと日本は、アメリカに守ってもらうだけでアメリカに対しては何もできません。今までアメリカが何かしてくれというと、日本政府は「憲法でできない」といって断ってきました。そういう国は信用できないので、尖閣諸島で何かあっても、アメリカが本当に助けてくれるかどうかはわかりません。

日本は戦後70年、こんな中途半端な状態で何事もなくやってきたので、これからもやっていけるかもしれない。やっていけないかもしれないが、政治家のみなさんはそういういやな問題は考えたくないので、先送りしているのです。よい子のみなさんは、部屋のかたづけは先送りしないでちゃんとやりましょう。