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政治家の争いはいつも実務に混乱をもたらす
政府与党が国民民主党の基礎控除の引き上げの要望を一旦は受け入れると表明しながら、政府税調が骨抜きにした結果、所得税の人的控除が大きく変わりました。
その結果、もはや税理士でも、手計算では正しく所得税額の計算をするのが困難なレベルに複雑なものになりました。
どうせこうなることは、過去の減税の議論からわかりきっていたのですが、決まったものは仕方がない。
どんな改正になるのかをまとめてみようと思います。
令和7年度の所得税改正の概要
令和7年度税制改正により、所得税に関する複数の大きな改正が実施されます。これらの改正は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用されます。こんな中途半端な日に施行されたのも、政治の混乱と妥協の結果と言えます。まず、令和7年度の主な改正をまとめると以下のようになります。
主な改正点の一覧
| 改正項目 | 改正前 | 改正後 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 一律48万円 | 最大95万円 | 世帯で2-4万円の減税効果 |
| 給与所得控除 | 最低55万円 | 最低65万円 | 低所得者の負担のみ軽減 |
| 扶養要件 | 所得48万円以下 | 所得58万円以下 | 扶養対象の拡大 |
| 特定親族控除 | なし | 最大63万円 | 大学生の働き控え解消 |
基礎控除の見直し
これまで一律48万円だった基礎控除が、合計所得金額に応じて最大95万円まで段階的に引き上げられます。
ただし、その95万円の基礎控除が令和9年度以降も継続されるのは、合計所得金額が132万円以下(給与収入のみ年200万円以下)までの者だけです。
それ以外の者については、令和9年度以降に、基礎控除は一律58万円となります。
基礎控除額
| 合計所得金額 | 給与収入の目安 | 改正前 | R7.8年 | R9年以降 |
|---|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 200万円以下 | 48万円 | 95万円 | 95万円 |
| 336万円以下 | 475万円以下 | 48万円 | 88万円 | 58万円 |
| 489万円以下 | 665万円以下 | 48万円 | 68万円 | 58万円 |
| 655万円以下 | 850万円以下 | 48万円 | 63万円 | 58万円 |
| 2,350万円以下 | 2,545万円以下 | 48万円 | 58万円 | 58万円 |
給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
これは給与収入190万円以下の方に適用されます。
なお、これはすべての人の給与所得控除が10万円引き上げられるわけではありません。
給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられるだけです。
改正前から給与収入が190万円程度より多ければ、給与所得控除は65万円以上であったため、今回の改正の影響はありません。
給与所得控除
| 給与収入 | 改正前の給与所得控除 | 改正後の給与所得控除 |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 190万円超 | 収入×30%+8万円等 | 変更なし |
特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の子どもがいる家庭に対して、新たに特定親族特別控除が創設されました。
令和7年度以降、大学生世代の子どもが給与収入150万円までであれば、扶養する親は63万円の控除が受けられます。
実は、配偶者については、「年収103万円の壁」というものは、すでに解消がされていたのですが、この大学生世代の子どもにも同じような仕組みが適用されることになったのです。
親の扶養を外れることを嫌って、給与年収103万円以下で働き控えをしていた大学生が多かったものの、この改正により、給与年収103万円を超えても働くと世帯全体の手取りが減る”働き損”は概ね解消されることになりました。
個人的には、令和7年度の改正で唯一評価できる改正だと言えます。
対象となる「特定親族」とは?
- 年齢:12/31現在で19歳以上23歳未満の親族
- 関係:生計を一にする親族(配偶者、事業専従者は除く)
- 所得:合計所得金額が58万円超123万円以下
控除額一覧表
| 特定親族の合計所得金額 | 給与収入の目安 | 控除額 |
|---|---|---|
| 85万円以下 | 150万円以下 | 63万円 |
| 90万円以下 | 155万円以下 | 61万円 |
| 95万円以下 | 160万円以下 | 51万円 |
| 100万円以下 | 165万円以下 | 41万円 |
| 105万円以下 | 170万円以下 | 31万円 |
| 110万円以下 | 175万円以下 | 21万円 |
| 115万円以下 | 180万円以下 | 11万円 |
| 120万円以下 | 185万円以下 | 6万円 |
| 123万円以下 | 188万円以下 | 3万円 |
扶養要件の改正
基礎控除の見直しに伴い、扶養控除等の対象となる親族の所得要件も改正されました。
所得要件の変更一覧
| 対象者 | 改正前 | 改正後 | 改正後の給与収入の目安 |
|---|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 48万円以下 | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象配偶者 | 48万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 | 123万円超201万円以下 |
| 勤労学生 | 75万円以下 | 85万円以下 | 150万円以下 |
どんどん複雑になる年末調整・確定申告
今回の基礎控除引き上げにより、大半の人は、世帯で2-4万円の減税になると試算されています。
乱暴な基礎控除の一律引き上げなどしたら、高所得者層ほど減税の恩恵が大きくなるわけで、それに比べると、うまいこと調整はされたようですが、どうせ2年しかやらないなら、こんな面倒なことをしなくても、2年間だけお金を配ったほうが良いじゃないですかね。
政治家が人気取りで減税をぶち上げる→財務省がそっと骨抜きにする→税法が無駄に複雑になって現場の税理士と経理担当者が泣くという結末が、また今年も繰り返されることになりそう。
あの悪夢のような定額減税がやっと終わったばかりなのに。
編集部より:この記事は、税理士の吉澤大氏のブログ「あなたのファイナンス用心棒」(2025年10月7日エントリー)より転載させていただきました。






