山本太郎氏「149キロスピード違反」直後に党費で「お忍びサーフィン」?

れいわ新選組の元代表・山本太郎氏をめぐり、時速149キロの速度違反に続いて、サーフィンに使用したレンタカー代を党費で精算していたとの疑惑が浮上した。

問題は、政治家がサーフィンを楽しんだことではない。私的な遊びの費用を「政治活動」として処理してよいのかという、公私の境界である。

会見する山本太郎氏 れいわ新選組HPより

149キロで走った5日後にもサーフィン

山本氏は2025年10月9日、大分市内の東九州自動車道で、法定速度80キロの区間を時速149キロで走行した。道路交通法違反で罰金9万円と90日間の運転免許停止処分を受けている。

デイリー新潮によると、この九州出張では、大分でサーフィンをするためにアルファードを借り、その費用3万9050円を党費で精算したという。

さらに速度違反から5日後、宮崎県での講演会を終えた山本氏は、レンタカーの利用を延長し、同行者と再びサーフィンを楽しんだとされる。延長料金2万4442円についても党費から支払われたと、元私設秘書の渡邉勇磨氏が証言している。

「政治活動」という説明は通るのか

山本氏は記者会見で、レンタカーは党務のために事務方が手配したものだと説明している。また、海の近くにはサーフィンを通じてつながった支援者がいるとして、波乗りも政治活動の一環だったとの趣旨の主張をしている。

これに対し渡邉氏は、山本氏は支援者との接触を避けた「お忍び」のサーフィンだったと反論している。少なくとも渡邉氏が同行した際、山本氏が海で支援者と交流する姿は見ていないという。

もちろん、出張先で空き時間に趣味を楽しむこと自体は問題ではない。しかし、そのためにレンタカーの利用時間を延長したのであれば、追加料金は自費で払うのが普通だろう。

「支援者に会う可能性がある」というだけで私的なレジャーまで政治活動になるなら、政治家の飲食、旅行、ゴルフも際限なく党費で処理できてしまう。

問われているのは金額より姿勢

ネットでは「党費の私物化ではないか」「少額でも公私混同だ」といった批判が相次ぐ一方、「サーフィンくらいしてもよい」「仕事の合間の息抜きまで批判するのはおかしい」と山本氏を擁護する声もみられる。

だが、論点をサーフィンの是非にすり替えてはならない。問われているのは、誰がサーフィンをしたかではなく、誰がその費用を負担したのかである。

山本氏側は、当日の行程、支援者との面会実績、レンタカー代の精算書類を示し、なぜ全額を政治活動費として処理できると判断したのか説明すべきだ。私的利用が含まれていたなら、その分を党に返還すればよい。

「庶民のための政治」を掲げ、支持者の寄付や党費に支えられてきた政党だからこそ、少額の支出にも厳格でなければならない。党の財布は代表者の個人財布ではない。

時速149キロの暴走も問題だが、その5日後に再び波に乗り、料金まで党に回していたとの報道が事実なら、政治家としての金銭感覚もまた、大きく道を外れていたことになる。

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