国民民主党は7月15日、インターネット上の有害な広告から青少年を守るため、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の改正案を参議院に提出した。同党はこれを「エロ広告規制法案」と呼んでいる。法案は現在、参議院で審議中とされているが、委員会への付託や具体的な審査結果はまだ示されていない。
性的広告(通称エロ広告)を子どもたちの目に触れないよう表示の規制をプラットフォーム事業者に求める法案を昨日参議院に提出しました。
表現そのものではなく、あくまでも子どもの目に触れないような表示の工夫を求めるものです。法案の詳細はこちらをご覧ください。https://t.co/UUQD0i68px…
— 小林さやか 国民民主党 参議院議員(千葉県) (@sayaka_koba1983) July 16, 2026
大規模プラットフォームに対応を義務づけ
改正案は、総務相と経済産業相が一定規模以上のデジタルプラットフォーム事業者を指定し、広告に「青少年有害情報」が含まれる場合の閲覧防止措置について、実施要領の作成・公表を義務づけるものだ。
さらに、利用者からの通報窓口を整備し、閲覧防止措置や通報受け付けの状況を毎年公表させる。対象となる事業の種類や規模は、売上高などを基準として今後政令で定められる。
小林さやか議員は、表現そのものを禁止するのではなく、子供の目に触れないよう広告の表示先を工夫する制度だと説明している。伊藤孝恵議員も、ネット広告にはマスメディアのような自主規制や業界団体がないとして、プラットフォーム側に一定の責任を負わせる必要性を強調した。
賛成論――望まない広告から子供を守る
法案に賛成する立場から見れば、問題は成人向け情報の存在そのものではなく、漫画サイトやゲーム、SNSなどを利用する子供に、性的・残虐な広告が本人の意思と関係なく表示されることにある。
広告の配信先や閲覧者を選別する技術を持つ巨大プラットフォームが、広告収入だけを得ながら「広告主の責任」として放置するのは不合理だ。広告審査、年齢に応じた表示制御、通報窓口、対応状況の公表を求めることは、表現規制というより事業者の説明責任を明確にする措置だと評価できる。
違法とまではいえない広告でも、子供向けサービスに露骨な性的表現が表示される現状には、保護者の設定だけでは対応しきれない。巨大事業者に最低限の安全設計を求めることには、一定の合理性がある。
反対論――「有害」の範囲はどこまで広がるのか
一方、反対論の中心は「青少年有害情報」という定義の広さにある。現行法では、犯罪や自殺を直接的に誘引する情報、性行為や性器などのわいせつな描写、殺人や虐待などの著しく残虐な描写が例示されている。しかし、これらはあくまで例示であり、基本的な定義は「青少年の健全な成長を著しく阻害するもの」と抽象的だ。
しかも改正案は、青少年有害情報そのものだけでなく、それに「準ずる程度」に青少年の成長を阻害するおそれが大きい情報についても、事業者に同様の対応を求める努力義務を置いている。何が「準ずる」のかが曖昧なままでは、企業が批判や行政指導を恐れ、問題のない漫画、芸術、医療、性教育に関する広告まで機械的に排除する可能性がある。
ネットでも、通報が集中した表現を企業が安全策として削除することで、事実上の表現規制になるとの懸念が出ている。法律が直接削除を命じなくても、企業が責任回避のため過剰に規制すれば、結果として萎縮効果が生じるからだ。
問われるのは政令と運用の透明性
なお、新設される罰則は、広告の削除や閲覧防止が不十分だったことを直接処罰するものではない。指定事業者が必要な届け出をしなかった場合などに50万円以下の罰金、行政への報告をしなかった場合などに30万円以下の過料を科す内容である。
したがって、この法案を単純な「検閲法」と断定するのも正確ではない。しかし、規制対象となる事業者の規模、閲覧防止措置の方法、情報の判定基準など、重要な部分が政令や省令に委ねられていることも事実だ。
子供を望まない有害広告から守る目的には異論が少ないだろう。問題は、その目的を理由に曖昧な規制を広げてよいかである。成立を目指すなら、対象となる広告の具体的基準、事業者による異議申し立ての仕組み、過剰削除の検証、成人の閲覧権を守る措置まで法案審議で明確にする必要がある。
「子供を守る」と「表現の自由を守る」は、どちらか一方を捨てなければならない関係ではない。両方を実現できる精密な制度設計になっているかが、この法案の評価を左右する。

玉木雄一郎代表 国民民主HPより







コメント
「子供を守る」理念に賛同するからこそ、「有害情報」の射程の広さを問う
まず、本法案が掲げる「望まない性的・残虐な広告から子供を守る」という目的、そして現行法が理念とする「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備」には全面的に賛同します。
某巨大掲示板を開いているだけで、本人が望みもしない露骨な性的広告が突然表示される――この現状は明らかに異常です。
テレビや新聞であれば業界の自主規制や放送倫理で到底許容されないレベルの表現が、デジタル空間では野放しになっています。
膨大な広告収入を得ている巨大プラットフォームが、「広告主が出したものだから」と責任を回避するのは不合理です。
広告審査・年齢に応じた表示制御・通報窓口・対応状況の公表を求めることは、表現規制ではなく事業者の説明責任を明確にする措置であり、方向性としては合理的だと評価します。
その上で、目的に賛同するからこそ、これを「機能する法律」へ落とし込む段階の危うさ――定義の曖昧さと運用の恣意性――には強い懸念を示さざるを得ません。
**第一に、「青少年有害情報」の定義そのものが広すぎる点です。**
記事は「性的・残虐な描写が例示されている」と整理していますが、ここで確認しておきたいのは、これが限定列挙ではなくあくまで例示であり、基本定義は「青少年の健全な成長を著しく阻害するもの」という抽象的な文言だという構造上の問題です。しかも例示には「殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容」まで含まれます。
この定義を文字通り厳格に適用すれば、誰も規制すべきとは思わない定番のエンタメや教育コンテンツまで条文上は等しく飲み込まれます。
たとえば国民的漫画『名探偵コナン』には、ネタバレになるため詳述は避けますが「山荘包帯男殺人事件」のように、子供向け雑誌に連載されながら陰惨な描写を含む回があります。
これを紹介するブログや電子書籍・映画告知の広告画像を切り取れば、条文上は「著しく残虐な内容」に該当しかねません。
歴史・教育分野も同様です。「ドラキュラのモデル」として世界史の教科書にも載る串刺し公ヴラド3世の解説、戦争・虐殺を扱うドキュメンタリー、美術作品、犯罪防止教材、さらには医学の情報も、広告として切り取られた画像だけを見れば「性的・残虐」と判定されうる射程を、この定義は持っています。
**第二に、改正案が努力義務を課す「準ずる程度」「おそれが大きい」という二重の拡張です。**
「著しく阻害する」だけでも抽象的なのに、そこへ「準ずる程度」「おそれが大きい」と概念を重ねれば、判定する企業は必ず迷います。そして迷った企業が選ぶのは、ほぼ確実に「表示して炎上・大量通報・行政指導を受けるより、最初から排除する」という安全策です。
法律が直接「削除せよ」と命じなくても、企業が責任回避のために安全マージンを広く取り、グレーゾーンをすべてシャットアウトすれば、結果として「事実上の検閲」が成立します。萎縮効果は、条文の罰則の重さではなく、判断基準の曖昧さから生まれるのです。
**第三に、提出者側の事実認識にも一点、訂正を求めたい。**
「ネット広告にはマスメディアのような自主規制や業界団体がない」という説明は事実と異なります。日本インタラクティブ広告協会(JIAA)は2000年から広告掲載基準に関するガイドラインを策定してきました。
**結論として。**
「子供を守る」という理想には誰も反対しにくい。だからこそ危うい。目的が正しい法律ほど、気を付けないといけない
本法案は、「情報の判定基準」という核心部分を、軒並み政令・省令、そして企業の自主基準に丸投げしています。理念を掲げること自体は正しくても、その重要部分を白紙委任すれば、恣意的運用の余地が制度に組み込まれてしまいます。
コナンもドラキュラも「有害」になりかねない、という皮肉を空論で終わらせないために。
この法案は否定して終わりにすべきものではなく、青少年保護と表現の自由を本当に両立させる精密な制度へと磨き上げるべき対象だと考えます。