国民民主党は7月15日、インターネット上の有害な広告から青少年を守るため、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の改正案を参議院に提出した。同党はこれを「エロ広告規制法案」と呼んでいる。法案は現在、参議院で審議中とされているが、委員会への付託や具体的な審査結果はまだ示されていない。
性的広告(通称エロ広告)を子どもたちの目に触れないよう表示の規制をプラットフォーム事業者に求める法案を昨日参議院に提出しました。
表現そのものではなく、あくまでも子どもの目に触れないような表示の工夫を求めるものです。法案の詳細はこちらをご覧ください。https://t.co/UUQD0i68px…
— 小林さやか 国民民主党 参議院議員(千葉県) (@sayaka_koba1983) July 16, 2026
大規模プラットフォームに対応を義務づけ
改正案は、総務相と経済産業相が一定規模以上のデジタルプラットフォーム事業者を指定し、広告に「青少年有害情報」が含まれる場合の閲覧防止措置について、実施要領の作成・公表を義務づけるものだ。
さらに、利用者からの通報窓口を整備し、閲覧防止措置や通報受け付けの状況を毎年公表させる。対象となる事業の種類や規模は、売上高などを基準として今後政令で定められる。
小林さやか議員は、表現そのものを禁止するのではなく、子供の目に触れないよう広告の表示先を工夫する制度だと説明している。伊藤孝恵議員も、ネット広告にはマスメディアのような自主規制や業界団体がないとして、プラットフォーム側に一定の責任を負わせる必要性を強調した。
賛成論――望まない広告から子供を守る
法案に賛成する立場から見れば、問題は成人向け情報の存在そのものではなく、漫画サイトやゲーム、SNSなどを利用する子供に、性的・残虐な広告が本人の意思と関係なく表示されることにある。
広告の配信先や閲覧者を選別する技術を持つ巨大プラットフォームが、広告収入だけを得ながら「広告主の責任」として放置するのは不合理だ。広告審査、年齢に応じた表示制御、通報窓口、対応状況の公表を求めることは、表現規制というより事業者の説明責任を明確にする措置だと評価できる。
違法とまではいえない広告でも、子供向けサービスに露骨な性的表現が表示される現状には、保護者の設定だけでは対応しきれない。巨大事業者に最低限の安全設計を求めることには、一定の合理性がある。
反対論――「有害」の範囲はどこまで広がるのか
一方、反対論の中心は「青少年有害情報」という定義の広さにある。現行法では、犯罪や自殺を直接的に誘引する情報、性行為や性器などのわいせつな描写、殺人や虐待などの著しく残虐な描写が例示されている。しかし、これらはあくまで例示であり、基本的な定義は「青少年の健全な成長を著しく阻害するもの」と抽象的だ。
しかも改正案は、青少年有害情報そのものだけでなく、それに「準ずる程度」に青少年の成長を阻害するおそれが大きい情報についても、事業者に同様の対応を求める努力義務を置いている。何が「準ずる」のかが曖昧なままでは、企業が批判や行政指導を恐れ、問題のない漫画、芸術、医療、性教育に関する広告まで機械的に排除する可能性がある。
ネットでも、通報が集中した表現を企業が安全策として削除することで、事実上の表現規制になるとの懸念が出ている。法律が直接削除を命じなくても、企業が責任回避のため過剰に規制すれば、結果として萎縮効果が生じるからだ。
問われるのは政令と運用の透明性
なお、新設される罰則は、広告の削除や閲覧防止が不十分だったことを直接処罰するものではない。指定事業者が必要な届け出をしなかった場合などに50万円以下の罰金、行政への報告をしなかった場合などに30万円以下の過料を科す内容である。
したがって、この法案を単純な「検閲法」と断定するのも正確ではない。しかし、規制対象となる事業者の規模、閲覧防止措置の方法、情報の判定基準など、重要な部分が政令や省令に委ねられていることも事実だ。
子供を望まない有害広告から守る目的には異論が少ないだろう。問題は、その目的を理由に曖昧な規制を広げてよいかである。成立を目指すなら、対象となる広告の具体的基準、事業者による異議申し立ての仕組み、過剰削除の検証、成人の閲覧権を守る措置まで法案審議で明確にする必要がある。
「子供を守る」と「表現の自由を守る」は、どちらか一方を捨てなければならない関係ではない。両方を実現できる精密な制度設計になっているかが、この法案の評価を左右する。

玉木雄一郎代表 国民民主HPより







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