臨時国会が始まり、日本維新の会はきょう「外国籍を有する日本国民の衆参両院議員選挙への立候補を認めない公選法改正案」、通称「蓮舫法案」を提出する。10月9日までに彼女を議員辞職に追い込めば、参議院東京選挙区で田中康夫氏が繰り上げ当選するので、維新としてはあと2週間が正念場だ。
しかしこの法案には、自民党が賛成する見通しがない。選管が立候補受付のとき提出させる書類には戸籍抄本が含まれており、それに加えて次回から外国籍の有無を証明する書類(旅券など)を提出させればチェックできる。蓮舫代表は旅券にも虚偽記載した疑いが強いので、これについては旅券法違反で5年以下の懲役が課せられる。
2004年の選挙公報で、彼女は「1985年、台湾籍から帰化」と書いており、これは経歴詐称である。帰化とは、法務省ホームページによれば「外国人からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度」であり、「帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です」。
蓮舫代表は1985年1月21日まで台湾籍(中国国籍)だったので、「国籍の取得を希望する」だけでなく「台湾籍を喪失することが必要」である。先週まで台湾籍をもっていた彼女は帰化したのではなく、国籍取得しただけだ。これは彼女がヤフーニュースに公表した次の写真でも明らかだ。
つまり八幡さんも指摘する通り、彼女は先週まで、国籍法14条に定める国籍選択を完了していなかったので、違法状態のまま参院選に立候補して当選したことになる。2016年の選挙公報には国籍の記載はないが、2004年にはあるので、これは違法行為(公選法235条の虚偽事項公表罪)で当選無効になる。
ただ旅券法違反にも公選法違反にも、公訴時効の壁がある。旅券法違反の時効は5年なので、2011年以降に旅券を更新していなければ起訴できない。公選法違反の時効は3年なので、前回(2010年)の参院選には適用できない。2016年1月まで公式ホームページに記載していたことが「虚偽事項の公表」に当たるかどうかはきわどいところだが、先週まで国籍法14条に違反していたことは彼女も認めた通りだ。
彼女はたびたび「私は台湾籍です」とか「二重国籍です」と自分でいっているので、2004年の選挙公報に「台湾籍から帰化」と書いたことは故意の経歴詐称である。これは時効だが、民進党の代表としての政治的責任はある。国会で関係書類を公表し、彼女の好きな説明責任を果たしていただきたい。