
ポイ活がシャレにならない金額になることも
「会社の備品や出張の航空券は、いつも私個人のクレジットカードで払って、あとから会社に精算してもらっています。おかげでマイルもよく貯まる」
たしかに、「ポイントは、原則として課税されない」との取り扱いを国税庁は公表しています。
しかし、それは「自分のお金で、買い物をした店でのポイント利用」という、販売促進のための値引きに類似するものとしての取り扱いです。
では、社長個人のカードで会社の経費精算をした場合に得られるポイントの課税関係はどうなるのか。
税法上の理論と実務上の取り扱いについてまとめてみようと思います。
まずは結論を
理論上:会社が負担した支出から生じたポイントを個人が受け取れば、その人にとっての経済的な利益であり、役員や従業員であれば給与として課税される余地がある。
実務上:現時点では、この取り扱いを明示した通達も見当たらず、現実の税務調査では、個人名義のクレカのポイントが論点に上がることはまずない。
とはいえ、法人カードのキャッシュバックについては、税務調査で質問されたこともあり、無視できない金額の法人カードのポイントをわざわざ個人に付け替えている場合、どこかのタイミングで一斉に課税がされる懸念がないわけではない。
ポイントは非課税とされている?
国税庁のタックスアンサーでは、商品購入の際に決済代金に応じて付与される通常のポイントは、取得時にも使用時にも課税されないとされています。
このことをもって、「クレジットカードなどのポイントについては非課税であると国税庁も認めている」との主張を見かけることがあります。
しかし、タックスアンサーで言及しているのは、あくまでも「自社での購買に伴い、自社で利用できるポイントを付与した場合」の取り扱いであり、それは、次回以降の販売促進のための値引きと同様であるとの考えによるものです。
ですから、このタックスアンサーを根拠に付与されるポイントが何でも非課税であるかのような拡大解釈が許されている訳ではありません。
No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い|国税庁
会社の経費を個人カードで払った場合は理論上は賞与
では、社長が個人カードで会社の経費を決済し、全額を会社から精算してもらった場合はどうでしょう。
クレジットカード会社の値引きによる販売促進だと言おうにも、カードの年会費以上のポイントが付与されることやカードの年会費が無料のものもある。果たして、値引きと同様という論理がそのまま使えるものではないでしょう。
実際に、法人のカードで事業用の経費の支払いにそのポイントが充当された場合、その分、損金に算入される経費の金額が減っているわけで、実質的に、そのポイントについては、使用した時点で法人税の課税対象になっていると言えます。
また、キャッシュバックなどを受けた場合、その金額については、雑収入として益金に計上していることが多いでしょう。
つまり、法人カードで受けたポイントについては、使用した時点、あるいはキャッシュバックを受けた時点で課税対象になっているわけです。
それが、社長個人のカードで、会社の経費精算をした場合、その経費の負担をしているのは同じ会社であるのに、課税が回避されるというのは筋が通りません。
所得税法では、収入すべき金額には金銭以外の物や権利その他経済的な利益も含まれるとされています。
会社が原資を負担したポイントを役員個人が受け取って私的に使ったのであれば、それは経済的な利益の供与とされるのです。
それは、カードの所有者が個人であるかどうかは関係がありません。
そもそも、そんな決済が認められるのは、社長がその会社のオーナーであるという事情によるものでしょう。
そのような地位により収受することのできる経済的な利益は、その会社からの給与とされるのです。
それが、役員に対する給与であれば毎月同額で支給されるものではありませんから賞与とされ、法人税では損金に算入されず、社長個人には、給与所得として課税がされるという往復ビンタを食らうことなる。
これが税理論上の正しい理解だと私は考えます。
実務上、個人カードのポイントについての指摘がされたことはまだない
しかし、税務調査で、社長個人のクレジットカードにより会社の経費精算をしたことで得られるポイントについて、給与課税をせよとの指摘を受けたことは今のところ一度もありません。
法人のカードについては、「そのキャッシュバックについてどのように取り扱っているのか」との質問をされたことがあり、それも、調査官の個人的な才覚による質問というよりは、上からの組織的な対応としての質問に思えて、冷や汗をかいたことはあります。
ですが、その際にも「いや、個人のカードでの決済だから」というだけで、特にそれ以上の追及はありませんでした。
税務署としては、クレジットカード決済により、ある程度の金額相当のポイントやキャッシュバックがされていることは知りつつも、個人のカードでのポイントについては今のところ、まだ強く課税を求めている様子は感じられません。
法人カードのポイントを個人で受け取るのはいかがなものか
とはいえ、それは、あくまでも「少額不追求」というか、税務署として、その認定をして追徴課税をするのは”コスパ”が悪いとの考えによるものでしょう。
それが、WEB広告費や仕入代金など高額の決済がされている場合、そこで付与されるポイントも、とても少額不追求と言えるようなものではないケースもあります。
その上、最近は、同じカード会社で法人名義と社長個人名義の2枚を発行し、ポイントを合算して個人側に移行できるサービスもあります。
法人カードといえどもクレジットカードの名義はほとんどが個人であり、そのことをもって、その法人カードのポイントもその名義人である個人に帰属するので課税はないかのように主張する専門家もいます。
しかし、そのポイントの原資が、あくまでも会社の経費精算によるものであり、そのポイントの収受ができるのも、オーナー社長という地位ならではのものと言うことは、名義が法人カードでも個人カードでも変わりはありません。
法人カードについては、適正な経理処理がされていれば、事業用の経費の支払いに利用されたり、キャッシュバックを会社の口座上で行われた時点で、実質的に課税がされているので、あまり目くじらは立てていない。
ですが、法人の経費精算で生じた法人カードのポイントが、個人カードに寄せられ、プライベートな支払いに充当されていたり、個人の口座にシャレにならないような高額のキャッシュバックがされていることを「オトクなポイ活」のように公言する者が現れ続けると、どこかのタイミングで一斉に叩かれる懸念もあるのではないかと。
ですから、「会社の経費精算で貯まったマイルで海外旅行三昧」のようなことは、あまり言わないようにしていただきたいものです。
ああ、うちも以前そんなセミナーをやったことがありましたね。どうもすみません。

編集部より:この記事は、税理士の吉澤大氏のブログ「あなたのファイナンス用心棒」(2026年9月1日エントリー)より転載させていただきました







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