河合弘之弁護士は依頼人を破産させる

九州電力の川内原発1・2号機について、住民が運転差し止めを求めていた仮処分申し立ての抗告審で、福岡高裁宮崎支部は抗告を棄却した。

この訴訟で、当初は29人だった原告は10人に減った。それは九電が、運転が差し止められて最終的にくつがえって確定した場合、運転を停止した期間に発生する1日5億5000万円の損害の賠償金を担保として積み立てるよう求めたためだ。

関西電力の八木社長も、運転を差し止められた高浜3・4号機について同様の賠償請求を検討していると表明したが、これに対して河合弘之らの脱原発弁護団は「恫喝で容認できない」という抗議声明を関電に送った。ここで重要なのは、彼らが「賠償請求は違法だ」とは主張していないことだ。つまり河合は、損害賠償が法的に正しいことを認めたわけだ。

高浜3・4号機は福井地裁でも差し止め決定が抗告審で取り消され、原告が最高裁まで争ったとしても、過去の判例からみて敗訴は確実だ。最高裁まで5年かかるとすると、原告は5億円×5年=9125億円の損害を賠償しなければならない

だから判決が確定したら、原告は関電に損害賠償すべきだ。なにしろ彼らにとっては命の値段は無限大なのだから、9125億円ぐらい安いものだろう。12人の原告と弁護人が1人700億円ずつ出せばいい。

それで足りなければ、全国の反原発派から募金が集まるだろう。河合を初めとする悪徳弁護士がこれまで東電に対する訴訟で巻き上げた金を電力利用者に還元するにはいい機会だ。

追記:賠償額を訂正しました。