倒産処理法と自社を守るための留意点

荘司 雅彦

倒産した取引先への対応次第で明暗が…(写真ACより:編集部)

企業が倒産した場合(ちなみに「倒産」という法律用語はありません)、法的処理には精算型と再建型の2種類があります。

倒産処理法の基本法とも言える破産法は精算型の法的処理について規定しています。
精算型というのは、会社財産を売り払ってそのお金を債権者間で分け合うというもので、会社は消滅してしまいます。
再建型というのは、ご存知の会社更生法や民事再生法を適用する場合で、会社の継続を目的とします。もっとも、到底再建が不可能な場合でも、債権者たちからの厳しい追及から逃れる目的で民事再生法の適用申請をする会社も少なくありません。

会社が破産申立てをすると、裁判所によって選任された破産管財人(ほとんどが会社本店所在地近くの弁護士です)が会社財産の管理をして清算手続をします。管財事務は手続が厄介なので、有能な法律事務職員がいてくれると弁護士は本当に助かります。

ところで、破産直前に特定の債権者だけに債務を弁済したり、重要な財産である不動産を譲渡したりすると、破産管財人はその「弁済」や「譲渡」を否認して元に戻させることができます。これを「否認権」と言います。
会社が倒産しそうになると、親族から借りた借金だけをこっそり返済したり会社名義の不動産を社長の妻名義に変えてしまう経営者がいるので、他の債権者との平等を図るのが目的です。

しかし、そういう内輪の事情の存在しない普通の勤勉な債権者が他の債権者に先んじて弁済を受けるのは自由競争として許されるのではないかという疑問が起こりますよね?
何もせずにぼーっとしていた債権者と懸命に回収に努力した債権者を同等に扱うのはかえって不公平のようにも思えます。

おそらく、否認権の制度趣旨は、多くの債権者たちが危険な債務者を逐一チェックして回収していたのでは大変な労力がかかり社会全体としての損失にもなるので、勤勉な債権者もそうでない債権者も平等にして余計なコストをセーブしたのでしょう。
また、否認権を認めないと、債務者会社などでかち合った債権者たちが暴力的な喧嘩を始めてしまう恐れもあるので、それを事前に抑止するという意味もあるのでしょう。

ところが、破産のような清算型倒産処理において、他の債権者たちを尻目に悠々と債務の弁済を受けることのできる債権者がいるのです。

抵当権のような担保権を持っている債権者は、破産決定後も自由に不動産を競売にかけてそこから優先弁済を受けることができます。これを「別除権」と言います。別除権という特権を持っているのは多くの場合銀行で、高価な不動産に一番抵当(企業融資の場合はほとんど根抵当)を持っていれば、他の債権者が一銭も回収できなくとも、満額回収できる場合もあります。

どうして担保権を持っている債権者をここまで優遇するのでしょうか?
担保物権は「物件」であり「債権」ではないので特別扱いだという見解もありますが、仮登記担保が物件ではないのに優先すること等を斟酌すると、いささか無理な理由です。

よりもっともらしい理由として、抵当権を付けている債権者(銀行)は無担保の債権者よりも利息が低いはずだし、無担保の債権者は債務者会社の不動産が担保に入っていることを登記簿で確認でき、それを承知で高い金利で貸しているのだから劣後するのは仕方がないという理屈です。

不動産等が担保に入っていることを承知で貸した債権者は、リスクに見合った高い金利で貸すのだから担保権者に劣後しても仕方がないという理屈は、一見もっともらしく聞こえます。

しかし、高利で融資している債権者にはそのような理屈が通じるかもしれませんが、商品や製品を納入して売掛金債権を有している債権者たちは(ほとんどの場合)無利息なので、低いながらも利息を取っている銀行よりも気の毒な立場にあります。しかも、売掛金を有する納入業者の多くは中小企業なので、連鎖倒産が起こる場合も少なくありません。
そのような債権者も、一般債権者として担保権者が競売にかけて回収するのを指をくわえて見ていなければならないのです。

立法論としては、まっとうな売掛債権をもう少し優遇すべきだとも考えるのですが、どこまで保護するかの線引きが極めて困難でしょう。

なお、商品や製品が幸いにして債務者会社の倉庫などに残っていれば「動産売買先取特権」を駆使して回収できますが、倒産するような会社が価値ある商品を残しておくケースは滅多にありません。

そこで、普段からの心がけとして、取引先の状況を常にウオッチしておき、危険な兆候が見られたら商品や製品を現金と引き換えで納入するようにすべきでしょう。

手形も破産されたら紙切れに過ぎません。
帝国データバンクのような情報企業を利用している中小企業は実はたくさんあるのです。

また、特に大口の嬉しい注文には気をつけましょう。大口納入したら取り込み詐欺を食らって代金を踏み倒されたという会社も少なくありません(相手が処罰を受けてもお金は返ってこないのです)。うまい話が来た時は冷静になって理由を検討する必要があります。

何よりも大切なことは、普段から会社の様子をしっかり観察しておくことでしょう。「事務所や工場が汚れている」「従業員が少なくなっている」「従業員が不平を漏らす」「古参社員が退職した」「社長が留守がちだ」などというのは、会社が資金繰りに苦しんでいる兆候である場合が多いのです。

要注意と判断したら、迷わず(値段を多少割り引いてでも)「代金引換の納入」を求めましょう。先方が怒り出して理由を尋ねられたら、「すみません。今月はちょうど資金繰りの谷間でして、給料を払うために現金がいるのです」と言って逃れるのも一つの方法です。ただし、危機を口走ると自社が倒産の危機に瀕しているという悪評が立つ恐れがあります。その危険を避けるには「顧問弁護士や顧問税理士の指導で今月だけやむなく・・・」と言った方が無難な場合もあるでしょう。状況に応じてあれこれ工夫をしてください。

大きな貸し倒れによって会社の危機を招いたら、従業員や自社の債権者に対して多大な迷惑をかけてしまうのです。心を鬼にして対峙しましょう。

 


編集部より:このブログは弁護士、荘司雅彦氏のブログ「荘司雅彦の最終弁論」2017年1月4日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は荘司氏のブログをご覧ください。