日本国憲法の「非中立」性と米国外交政策の「交戦権」否認の伝統

篠田 英朗

二度の世界大戦で決定的な役割を果たしたアメリカだが、伝統的には「交戦権」の考え方は否定的だ(Wikipediaの「硫黄島」写真より:編集部)

前回のブログ記事で、「正義(justice)」を媒介にした「日米同盟の絆」について論じた。この点の理解は、さらに「交戦権」という9条に現れる概念解釈にも影響することについて、ふれておきたい。

芦部信喜は、前文の規定を、あたかも「非武装中立」を求めるものであるかのように解釈した。私は、その解釈には、根拠がない、と考えている。芦部の姿勢は、「戦後民主主義者」の使い古された「中立」概念のロマン主義的使用である。つまり戦後日本のイデオロギー対立を持ち込んで憲法典解釈を行うものである。歴史的でも、実定法的でもない。単に国内政争的である。

「中立」の概念は、国連憲章以降の現代国際法では、大きな変容を受けた。ほぼ全ての国家数である193の加盟国が、共通の集団安全保障体制に加入しているわけである。ひとたび国連安保理が決議を出せば、加盟国に「中立」の余地はない。憲章にてらして合法であるか違法であるかが問われる。

冷戦時代、西側陣営にも東側陣営にも属さない諸国のグループを非同盟諸国と呼んだ。現在でも下位レベルでは、中立政策はありうる。しかしそれも安保理が行動するまでの暫定的な期間においてのみだ。

日本人はよく、第二次世界大戦中の連合国=United Nationsが、そのまま国際連合=United Nationsになったことをスキャンダラスな発見であるかのように語るが、何も衝撃的なことはない。国連と、その他の同盟体制を、根本的に違うものとして峻別しようとするのは、一部の日本人の思い込みと誤解によるものでしかない。集団的自衛の同盟であった連合国と、集団安全保障の国連は、連続している。両者とも、その本質は制度的同盟である。

国連の基本構想は、モンロー・ドクトリンを地理的に拡大させたアメリカ合衆国によって作られた。「中立」概念の歴史的変遷にも、アメリカ合衆国は、大きな役割を果たした。

アメリカは、19世紀を通じて西半球世界で介入行動を繰り返す覇権国であった。他方、ヨーロッパの勢力均衡には関わらない「錯綜関係回避」原則も持っていた。つまり「新世界」の内と外で、全く正反対の政策をとっていた。

アメリカは、建国以来、戦時におけるイギリスの海洋における「交戦権(rights of belligerency)」の行使に反対し、中立国の権利擁護を主張していた。イギリスは、大陸諸国の戦争に介入する際には、圧倒的な海軍力を背景にして、大陸諸国への物資供与を、中立国との間の通商も含めて禁止し、海上封鎖を実施するのであった。イギリスは、交戦国の権利としての「交戦権」にもとづいて、たとえ中立国の船舶であっても、臨検等を行うことができる、と主張した。これに対してアメリカは海洋における自由な通商活動を維持するために、「中立国」の権利を主張し、「交戦権」否認の立場をとった。

周知のように、第一次世界大戦の際には、ドイツが中立国であるアメリカの船舶に対する攻撃を繰り返した。「交戦権」思想によるものであった。アメリカは、これに対抗して、参戦した。戦後、ウッドロー・ウィルソン大統領は、国際連盟の設立を通じて、モンロー・ドクトリンの適用範囲の地理的拡大を狙った。ただし議会の反対にあって、挫折した。

ヨーロッパでの戦争に巻き込まれることを恐れたアメリカ議会は、戦争の気運が高まってきた1935年、「中立法」を導入した。合衆国政府が、いかなる交戦国に対しても支援をすることを禁じるものであった。交戦国への支援が、アメリカがヨーロッパでの戦争に巻き込まれる要因になると考えたのであった。しかし、1939年以降、中立法は、大きく改変された。実際に戦争が始まった後では、ナチス・ドイツと戦うイギリスを支援することが必要だと感じられるようになったからである。引き続き戦争参加は見送りながらも、アメリカの安全保障のためには、むしろイギリスの防衛が必要だという認識が、F・D・ローズベルト大統領をはじめとする多くのアメリカ人の胸中に生まれていた。

これによって「中立国」アメリカは、「非交戦(non-belligerency)」状態の国だということになった。「非交戦国」とは、依然として交戦国ではない国のことである。しかし、もし交戦国の一方に武器供与を行うのであれば、もはや伝統的国際法における「中立国」ではない。「中立国」から「非交戦国」へのアメリカの立場を位置づけし直すドクトリンの転換は、伝統的国際法から現代国際法へ、アメリカが大きく舵を切ったことを意味した。

この傾向を後押しする決定打となったのは、真珠湾攻撃であった。もともと満州国建設をめぐる日本の主張を、国際連盟は認めなかった。国際社会が侵略行為を認定した以上、不正を承認しない義務が諸国に発生し、中立は不可能となっていた。さらに真珠湾では、「非交戦国」アメリカが、日本からの一方的な先制攻撃を受けた。これによって、侵略国がアメリカを攻撃することを防ぐために、アメリカは中立国としての自己規制にとらわれるべきではない、という理解が、アメリカ人の心の中で固まった。

アメリカは、第二次世界大戦によって、侵略国に「交戦権」を認めるべきではない、そして、「非交戦国」も「中立国」としての法的規制に縛られるべきではない、と議論するようになった。かつてアメリカは、「中立国」として、交戦国の「交戦権」を否認した。「非交戦国」となったアメリカもまた、やはり交戦国の「交戦権」を否認する。ただし「中立」を原則化するドクトリンは、捨て去った。こうしてアメリカは、伝統的国際法から現代国際法への転換を完成させた。一貫して否認されたのは、交戦国の「交戦権」であった。

第二次世界大戦後、トルーマン大統領が行ったのは、国連およびNATOその他の同盟機構を通じて、モンロー・ドクトリンの適用範囲の地理的拡大を確定させたことである。

日本国憲法9条2項で否認されている「交戦権」とは、イギリスやドイツによる中立国・アメリカの船舶への攻撃の正当化などを想起させる概念である。古くから、アメリカ合衆国は、これを否認している。アメリカの観点からすれば、「交戦権」とは、「非交戦国」に対する先制攻撃も正当化する「古い国際法」の廃れた理論である。アメリカ合衆国は、一貫してこれを否認している。エリート軍人であったマッカーサー元帥は、こうした歴史に誰よりも精通していて、憲法9条2項を起草したはずだ。

「平和を愛する諸国民の正義(justiceと信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよう」という前文における決意を、さらには9条2項における「交戦権」の否認を、非武装中立論の表明だと勘違いすることが間違いなのは、そのような解釈が理想主義的すぎるからではない。文言上の根拠がなく、歴史的背景からしても根拠がないからである。

アメリカについて語ることを毛嫌いして、「押しつけ憲法論」批判を逆手にとり、アメリカの影を排する独善的な解釈を独善的であるがゆえに正当だと主張する風潮が、日本の憲法学を支配してきた。

しかし、憲法典解釈は、「芦部先生が言っていること」にしたがって行うことを目標にするのではなく、憲法典が表明している目的と、その目的を裏付ける歴史的経緯とをふまえて、行っていくべきだ。

「護憲派」vs「改憲派」といった国内政争に勝ち抜く事を至高な目的として手段を正当化し、憲法典を解釈しようとする態度こそが、憲法9条の解釈を錯綜したものにし続けてきた大きな要因である。


編集部より:このブログは篠田英朗・東京外国語大学教授の公式ブログ『「平和構築」を専門にする国際政治学者』2017年5月24日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。