【更新】なぜ戸籍謄本の開示が必要なのか

蓮舫代表は前言をひるがえし、18日に「戸籍そのものではなくて、私自身が台湾の籍をすでに有していないことがわかる部分」を出すという。台湾国籍離脱の申請書は何の証拠にもならないが、かりに国籍離脱の証明書を見せたとしても、違法状態を否定する証拠にはならない。戸籍謄本を見せた小野田紀美議員もいうように、


だから戸籍謄本を見せない限り、国籍選択を証明できない。「日本国民」であることは国会議員の絶対条件だが、蓮舫氏はそれをまだ証明できないのだ。彼女は「2016年10月7日に国籍選択した」というので、その通り戸籍謄本に書いてあれば、今は違法状態ではない(被選挙権はある)ことが証明できる。

これが小野田氏の戸籍謄本だが、彼女もいうようにそれは「日本人かそうでないかの話ではない」。学歴でも同じだ。たとえば蓮舫氏が選挙公報に「東大卒」と書いて当選し、嘘ではないかといわれたとき、身の証しを立てるには東大の卒業証明書を出すしかない。それが出せなければ、学歴は嘘だ。戸籍謄本は、この卒業証明書と同じである。

ここで大事なのは東大卒か否かではなく、学歴を偽ったかどうかである。学歴詐称は解雇条件なので、普通のサラリーマンでも履歴書に東大卒と書いて入社してあとから嘘とわかったら解雇される。首相になったら自衛隊の総指揮官になる民進党代表の国籍が不明という状態が許されないのは当然だろう。

蓮舫氏の「1985年に台湾から帰化」したというのは明らかに誤りで、これは国籍法の附則5条の経過措置(帰化申請ではなく届け出でよい)による国籍取得だったと思われる。この場合も被選挙権はあるが、3年以内に台湾国籍を離脱する必要がある。国籍選択が昨年10月だという証拠が出てくると、2004年の選挙公報の経歴詐称が確定する。これは公訴時効だが、選管が当選無効を宣告すると、蓮舫氏は議員歳費の返還を迫られる可能性もある。

追記:BBCによると、オーストラリアで経歴詐称した上院議員が2人辞職した。「うっかりミス」だったとのことだが、蓮舫氏も同じだ。議員辞職と議員歳費の返還は避けられないだろう。