ども宇佐美です。
今日はパチンコ業界で話題沸騰の風営法施行規則等改正に関するお話です。
現在規則改正案についてはパブリックコメント中で、各所で「4時間で儲け5万円以下」などと改正内容の一部が強調して報じられているところですが、ここでは規則改正の全体像を眺めつつパチンコ業界の未来などについて考えてみたいと思います。さて今回の風営法の施行規則改正が行われた理由としては、表向きにはIR推進法の附帯決議においてギャンブル等依存症対策が求められたことが挙げられています。実際警察庁は
「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成28年法律第115号)の附帯決議において、ギャンブル等依存症対策の強化が求められたことなどを踏まえ〜過度な遊技の抑制を図るなどするものである。」
と説明しているところです。ただこれをあまり言葉通りに受けいれることはできないと思っておりまして、むしろ警察庁として「ギャンブル等依存症対策」を錦の御旗に、釘問題、サブ基板問題、のめりこみ問題、などパチンコ業界の積年の課題を一気に蹴りをつけ、併せて、あわよくば管理遊技機を導入して新たな利権にあやかろうとしている、と捉えるべきなのでしょう。警察庁なりに「良くも悪くもやれることはやった」つもりなのでしょうが、私としては「なんかピントがずれているな」と感じているところです。
さて本題に戻りまして規則改正の内容を見ていきましょう。詳細な解説は他のサイトに任せるとして、具体的な改正項目とその概要を以下に列挙します。
==================
①出玉規制の強化
→【四時間で最大1.5倍、最低1/3】【一度の大当たりは6000円以内】を基準に大幅にギャンブル性を低下することを求めた。
②管理遊技機の規格を追加
→いわゆる「管理遊技機構想」を実現可能にするため、遊技結果情報を外部に通信することを可能とする規定などを追加した。その他パチスロも含めて、遊技情報の表示機能設置を事実上義務化。
③管理者の業務にギャンブル依存症対策を義務付ける規定を追加
→ パチンコホールの管理者に対して「客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずること」を管理業務として加えた
④ぱちんこ遊技機へ設定を導入するための規定を追加
→(おそらくは釘によらず利益調整ができるように)パチンコに対して設定を導入することを認めた
==================
このように今回の規則改正はパチンコ業界のあり方に大きな変革を迫るものですが、他方で「今すぐ」というわけではなく、経過措置として現行の遊技機も原則3年間-最大6年間設置し続けることが許されています。こうした改正内容及び警察のこれまでの行動から透けて見えるメッセージは、以下の3点です。
==================
①大当たり一回でも6000円以下だし、4時間打っても<最大負け額64000円、勝ち額は5万円以下>なんだから、もうパチンコ/パチスロをギャンブルとはいわないで欲しい。
②パチンコホールはつべこべ言わず大人しく設定方式で、遊技情報が自動記録され外部から不正がないか監視される「管理遊技機」に移行してください。(なお私たちは新しくできる外部監視団体に天下りします)
③パチンコホールの管理者はきちんと客の「のめり込み問題(=ギャンブル依存症)」に向き合ってください
==================
このように今回の規則改正はパチンコメーカーとパチンコホールの関係に非常に大きな変化をもたらすことになることが見込まれるのですが、微妙な扱いになったのがパチスロです。パチスロは管理遊技機のような新たな方式の導入の予定もなく、他方で規制の建てつけ上今回の規則改正でパチンコよりも規制が厳しくなることが見込まれ、おそらく今後Bタイプと呼ばれる主流の機種を作ることは困難になり市場が縮小することになるでしょう。
パチンコメーカーに関しては警察の後ろ盾を得てこれで「管理遊技機」の導入にまっしぐらに突っ走ることが予想され、他方でパチンコホールに関してもこれまで「見て見ぬ振り」を続けてきたギャンブル依存症問題と向き合うことが求められます。
キーとなるのは「個人単位の遊技情報」でして、近い将来パチンコホールは不正防止に加えギャンブル依存症対策の観点から遊技情報を個人単位で管理していくことが求められるようになり、また、客がその情報の開示を求めてきたら対応しなければならないことになるでしょう。こうした仕組みが確立できれば依存症罹患者の支援団体が求めている「総量規制」の実現も現実味を帯びてくることになります。
論点としては客ではなく客の家族や代理人が情報を求めてきた場合の対応のあり方ですが、この辺は法解釈も絡むので国会審議などで明らかにしていかなければならない点です。
このようにメディアでは「4時間で儲け5万円以下」ということが強調されていますが、今回の風営法の規則改正はパチンコ業界の情報の管理のあり方を劇的に変えようとするものです。幸か不幸か警察は実質3〜6年の経過措置を設けていますから、この間にギャンブル依存症の当事者団体とパチンコ業界の理解が進み、今回の規則改正がギャンブル依存症対策に真に有効な措置になることを望むところです。
そのためにはパチンコ業界は警察の顔色だけを伺うのではなく、今回の規則改正を踏まえて自ら業界の問題や将来のあり方について考えて行動していくことが必要になってくるのでしょう。
ではでは今回はこの辺で。
編集部より:このブログは「宇佐美典也のblog」2017年7月23日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は宇佐美典也のblogをご覧ください。