個別的自衛権とか集団的自衛権とか、如何にも自衛権に2種類あるかのような議論が罷り通っているが、私は、本来自衛権には一つしかなく、自衛権行使の態様に個別的な態様のものと、ごく例外的に集団的な態様のものがある、というだけのことではないかと思っている。
国際法で言われている集団的自衛権は、自衛権というよりも他国攻撃権のニュアンスが強く、わが国のように戦争放棄、戦力不保持を宣言している国の場合は、他国攻撃権の性質を持つ、国際法上のいわゆる集団的自衛権は、本来的になじまないはずである。
ああ、あ、日本は大事な一線を簡単に超えちゃったなあ、というのが私の正直な感想である。
安倍内閣が法制局長官を更迭してまで解釈改憲を強行してしまったのが、私としては残念でならない。
あの解釈改憲で、わが国は、本来わが国の法体系にはなじまない国際法上の集団的自衛権法制を、ごく限られた範囲で、しかもそれなりの制限条件付きではあるが、受け容れてしまった、ということになる。
今更違憲裁判を起こしても違憲の判決は出されないだろうから、現在の平和安全法制はそれなりに合憲だと言わざるを得ないだろうが、しかし、本音は嫌である。
アメリカの要求を拒絶することは実際上は相当無理なんだろうと思ってはいるが、しかし、アメリカの要求するままに、自衛権行使の名目で他国を攻撃することを正当化ないし合憲・合法化することは止めた方がいい。
北朝鮮からいつ核攻撃を受けるか分からないような状況になっていると言われる「国難」に直面しながら、なんとまあ呑気なことを言っているんだ、と怒り出される方もおられるかも知れないが、わが国が自衛権を行使し、自衛力を強化し、さらには自衛のためにアメリカとの同盟関係の基盤を強化するための措置を講じること自体には特に問題はない、というのが私の理解である。
集団的安全保障と集団的自衛権はまったく別のものだから、これを混同して国際法上の概念である集団的自衛権が独り歩きするような改憲だけは止めた方がいい、というのが私の意見である。
この辺りのことはなかなか微妙な法律問題で、人によって解釈が異なる事項だから、私の意見が直ちに皆さんに受け容れられるとは思っていないが・・・。
まあ、おいおい、議論を深めていくことにしよう。
今日は、ここまで。
編集部より:この記事は、弁護士・元衆議院議員、早川忠孝氏のブログ 2017年11月23日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は早川氏の公式ブログ「早川忠孝の一念発起・日々新たに」をご覧ください。