いよいよ始まった仮想通貨業者破たんの真実 --- 本元 勝

寄稿

3月8日、金融庁は仮想通貨業者7社に対し、業務改善命令、又は業務停止命令の処分を下した。処分を受けた業者は、今年1月に580億円の顧客資産を流出させ業務改善命令を受け、同処分が2度目となるコインチェック(東京)。他に、テックビューロ(大阪市)、GMOコイン(東京)、他2社。そして業務停止命令も2社にまで及んでいる。

今回、各地方財務局からの個別の処分理由を確認したところ、その内容はとても人がカネを預けるようなレベルの企業、事業運営体ではないのがよくわかる。これらから推察すると、今回の金融庁の処分はあくまで第一弾であり、延々継続した行政処分を受け、事実上営業不可能となる企業や、新たに処分が下される企業も続出し、これからがその本番であると思わざるを得ない。

実は今、金融庁はある出来事の処理に対し、猛烈に慌てているはずである。

当初、金融庁が想定していた仮想通貨業者とは、換金や両替商と同様の業務を行うネットで行う業者であるという認識であったはずである。しかし、顧客資産流失で端を発し表沙汰となった仮想通貨取引業者らの一部の実態に、金商法の第一種金融商品取引業資格で縛る必要があるかもしれない金融業務が行われていたことである。

推測ではあるが、実際には見なし業者としての登録しか許されなかった業者が数社あったことからも、その前段の登録審査の段階で、これらについて慎重に審査協議が行われ、あらゆる事故の可能性を予測していたのではないだろうか。その根拠として、コインチェックのトラブル発覚時の記者会見が東証で行われたこと。単なる両替商的な仮想通貨業者である未上場会社が、東証で会見を行うなどは過去に例がない。さらに、金融庁は異例とも言える日曜日にコインチェックからの報告を訪庁において受けつけているのである。

そして7日、米証券取引委員会(SEC)も仮想通貨の売買取引を提供する業者の多くが「連邦証券法上の証券にあたる資産取引を提供している」と指摘を始めたところである。

さて、ここからこの問題の本質に迫ることにする。
まず、一番の問題は一部の仮想通貨業者のビジネスの収益モデルにある。

2月5日付、日経新聞電子版にて、今後、仮想通貨業者を「取引所」から「交換会社」と表記を変更することにするという記事が掲載されていた。その理由は、自己勘定取引が多数存在しており、事業実態と法的位置づけを考慮したとしている。

これが何を示しているかというと、仮想通貨業者の多くが、自称で勝手に取引所を名乗り、ウェブサイトにプライスボードを表示し、そこに売りたいお客さんと買いたいお客さんの注文が集まって、売買が成立し、その売買を仲介している、といった体裁を取っている。

これは、証券やFXと同様の取引所、又は仲買業者であるように顧客に見せ掛けてきたと言ってもいいだろう。

そしてコインチェック他一部業者の具体的な収益モデルは、顧客の売買による両替等の手数料ではなく、顧客の売買注文に対し、自己勘定による売買で受け向かうことで、自社にとって常に有利な売買条件となるよう価格操作を行い、売買の度に利ザヤを抜いていた可能性が高いと考えられるのである。

また、報道されたコインチェックの現金資産と異常とも言えると年間総取引金額から考えれば、顧客や市場に対し、顧客からの注文が殺到しているように見せ掛ける為、自己勘定を偽装した無尽蔵の見せ玉売買により加熱を演出、短時間で見せ掛けの価格を変動させることで、秒や分単位の超短期売買に誘い込む為の偽装を行っていた可能性も高いと考えられる。

仮に一部仮想通貨業者らがこの手法で顧客の売買を受託していたとするならば、売買を受注した時点でその都度確実な利ザヤをマーケットからではなく、顧客の注文資産から搾取により稼ぐビジネスを行ってきたともいえるであろう。

さらに全ての仮想通貨業者らは、金融商品取引業者ではない為、市場や金融庁に対しても自己勘定どころか、出来高や取組高等についての一切の開示義務はなく、自主的な公開も殆ど行われていない。金融庁がこの史上最大となり得る金融犯罪となり得る罪の本質の部分において、業者に対し処分する権限を持っているのかも心配するところである。

そして、この記事の執筆中に、早速見なし業者3社が自主廃業を決めたとの報道があった。本件は、既にコインチェックの流出時点で警察や消費者庁が協議に参加していることからも、御咎めなしということはないと信じたい。しかし、日本における仮想通貨市場の中心的プレイヤーは比較的に低所得層が多いといわれる幾つかのデータから考えると、この後日本がニートと大貧困者で溢れかえらないことを願うばかりである。

本元  勝 市場経済コンサルタント