「無難」な憲法改正とは?

緊急事態条項の創設などは、内容如何ではとんでもない憲法改悪になるだろうが、およそ選挙の実施が困難な時期における国家議員の任期の延長などは実に無難な憲法改正と受け止められるのではないだろうか。

首相官邸サイトより:編集部

臨時国会の召集請求がなされてから何日後には臨時国会を召集しなければならない、などという規定を創設することも無難な憲法改正になるだろう。

わが国ではごく習俗的な行事と認められている宗教的行事への出席が違憲判断されないように、宗教的行事への参加や公費支出を禁止している憲法の規定を修正することなども、私から言わせればごくごく無難な憲法改正事項にはなる。

私学助成についての違憲論議を回避するための憲法改正も大方の国民にとっては憲法改正になるのではないか。

一部では相変わらず憲法無効論が主張されているが、一度憲法改正の国民投票をやってしまえば、憲法無効論は克服されるはずである。

無難な憲法改正で結構、というのが、私の現時点での立ち位置である。

念のため。


編集部より:この記事は、弁護士・元衆議院議員、早川忠孝氏のブログ 2018年11月17日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は早川氏の公式ブログ「早川忠孝の一念発起・日々新たに」をご覧ください。