新年度入りしたことで、初めて債券や金利関係の部署に配属された方もいるのではないかと思う。今回は国債の種類について解説してみたい。
日本国債には期間に応じた種類分けに加え、発行根拠法に基づいた種類分けが存在している。期間による種類分けとしては、1年以下の政府短期証券(FB)及び割引短期国債(TB)は2009年2月より国庫短期証券(TDB)として統合発行されている。
償還期間が2年以上のものは長期国債と呼ばれ、2年、5年、10年、20年、30年、40年の利付国債が発行されている。さらに10年物価連動債が発行されている。既存の国債を再発行する流動性供給入札という発行形式もある。
発行根拠法に基づいた国債については、まずは建設国債と赤字国債がある。財政法を発行根拠法としているのが建設国債である。財政法の四条に記載されているため、四条国債とも呼ばれている。建設国債は公共事業などの財源となり、国の資産を形成するために発行される。
赤字国債は特例国債とも呼ばれ、特例措置として財政法4条に対する特例法を制定し、特例により発行されるものである。特例国債は建設国債の発行をもってしてもなお歳入が不足すると見込まれる場合に、公共事業等以外の歳出に充てるための資金調達を目的として新規に発行される国債となる。
建設国債と赤字国債には60年償還ルール呼ばれるルールが存在している。1965年度に戦後初めて発行された国債(7年債)は、その満期が到来する1972年度に全額現金償還されたが、1966年度以降に発行された建設国債については、発行時の償還期限にかかわらず、すべて60年かけて償還される仕組みが導入された。
たとえば10年国債が発行されても、10年後に現金で償還されるのは六分の一だけで、残りについては借換債と呼ばれる国債が発行される。これにより60年かけては建設国債と赤字国債償還される仕組みとなっている。60年償還ルールが作られたのは1968年5月なので、当時に発行された国債も未だ完全には償還されていない。60年というのは公共事業によって建設された物の平均的な効用発揮期間、つまり使用に耐えられる期間が、概ね60年と考えられたためである。これが何故か赤字国債にも適用されている。
2001年度から特別会計に関する法律(第62条第1項)を発行根拠法とした財政融資資金特別会計国債、一般には財投債と呼ばれる国債が新たに発行された。財投債は国がその信用に基づいて発行するものであるため、建設国債や特例国債と同様に発行限度額について国会の議決を必要とする。財投債には60償還ルールは適用されない。
編集部より:この記事は、久保田博幸氏のブログ「牛さん熊さんブログ」2019年4月8日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。